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個人再生に反対する業者がいるのは本当?反対されたときの対処方法も徹底解説

「個人再生で失敗したくない!」
「業者に反対されたら個人再生できない!?」

個人再生を検討している方のなかには、上記のような不安を感じている方も多いでしょう。

個人再生は、反対されないための回避措置を講じることが大切です。専門家への依頼で、交渉を円滑に進められる可能性が高まります。

本記事では、個人再生を反対する可能性のある業者や、反対された場合の対処法を詳しく解説します。

個人再生を成功させたい方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。

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本記事で紹介するのは日本弁護士連合会日本司法書士会連合会に所属する弁護士や司法書士在籍の法務・法律事務所です。

目次

個人再生とは?

個人再生とは、借金を5分の1から10分の1まで減額して、残高を3年分割にして支払っていく制度で、債務整理手続きの1つです。具体的には、次のように減額の条件や割合が決まっています。

借り入れ額減額の割合
100万円未満の借金全額免除
100万円以上500万円未満の借金100万円に減額
500万円以上1500万円未満の借金借金額の5分の1に減額
1500万円以上3000万円未満の借金300万円に減額
3000万円以上5000万円以下の借金借金額の10分の1に減額

上記のとおり、個人再生を行うと、借金が最大で10分の1まで減額されます。

たとえば、3,000万円の借金を背負っている方が個人再生を行なった場合、借金は300万円にまで減額されるのです。そして300万円を3年分割で支払うため、毎月の返済額は約8万円です。

返済義務がなくなるわけではないものの、借金を大幅に減額できるのが個人再生の特徴です。

個人再生の2種類の手続き

個人再生には、次の2つの手続きがあります。

  • 小規模個人再生
  • 給与所得等再生

それぞれの手続き方法を見ていきましょう。

小規模個人再生

小規模個人再生とは、小規模の個人事業主を対象とした手続きです。もともとは、個人自業主が利用していたものでしたが、近年ではサラリーマンなども小規模個人再生を選ぶようになりました。小規模個人再生の手続きを行うために必要な条件は、次のとおりです。

  • 借金が5000万円以下であること
  • 将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること

借金の返済にお困りの方で上記の条件を満たしていれば、小規模個人再生の手続きを視野に入れてもいいでしょう。

なお、小規模個人再生を申し出るも、場合によっては断られる可能性があります。

給与所得等再生

給与所得等再生とは、主にサラリーマンを対象とした手続きです。債権者の決議がなくとも手続きを行えるため、小規模個人再生よりも借金の減額の割合が少ないといわれています。給与所得等再生の手続きを行うために必要な条件は、次のとおりです。

  • 借金が5000万円以下であること
  • 将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること
  • 過去7年以内に、自己破産や給与所得者等再生、ハードシップ免責を行っていないこと

小規模個人再生か給与所得等再生かは、基本的にご自身で選択するのではなく、状況に応じた手続きが行われます。個人再生の手続きといっても、小規模個人再生と給与所得等再生の手続き二つが行われる可能性があることをおさえておきましょう。

小規模個人再生の書面決議とは?

小規模個人再生の手続きは、債務者(お金を借りる側)が「再生計画案」を債権者に提出してから行われます。再生計画案とは、減額後の借金をどのようにして返済していくかが記載された書面です。一定数の債権者が再生計画案に対して同意することで、小規模個人再生を行えます。

小規模個人再生には債権者の同意が必要

債権者は、再生計画案に対して決議を行います。債権者のうち、半数以上の同意を得られると、小規模個人再生の手続きを行えます。そして債務者は、再生計画案に記載しているとおりに借金を返済していきます。

しかし、再生計画案に対して半数以上の同意を得られない場合には、小規模個人再生の手続きは行えません。

小規模個人再生が債権者の反対によって失敗するケース

小規模個人再生が債権者の反対によって失敗するケースは、次のとおりです。

  • 債権者の半分以上が反対
  • 債権合計額の二分の一を超える反対

それぞれの失敗するケースを見ていきましょう。

債権者の半分以上が反対

債権者の半分以上が再生計画案に反対すると、小規模個人再生の手続きは行えません。たとえば、5社から借金しているとします。その場合、3社以上が再生計画案を拒否すると、小規模個人再生の手続きを行えないのです。

債権合計額の二分の一を超える反対

債権合計額の二分の一を超えている債権者が再生計画案に反対すると、小規模個人再生の手続きは行えません。たとえば、次のように消費者金融から借金しているとします。

  • A社:100万円
  • B社:30万円
  • C社:30万円

上記では、A社が債権合計額の二分の一以上を占めています。この場合、A社が再生計画案に反対すると、小規模個人再生の手続きは行えません。

万が一小規模個人再生の手続きが否決された際でも、給与所得等再生にて借金を減額できる可能性があります。

個人再生に反対する可能性が高い債権者

個人再生に反対する可能性が高い債権者は、次のとおりです。

  • 個人の債権者
  • 共済組合
  • 銀行カードローンの保証会社
  • 一般の貸金業者

それぞれ見ていきましょう。

個人の債権者

個人の債権者とは、友人や知人などを指します。個人の債権者から個人再生を反対される理由として挙げられるのは、主に次のとおりです。

  • 貸したお金はきっちり返して欲しいから
  • 全額返してもらわないと悔しい思いをするから

上記のように債権者の中には、感情的な理由で個人再生を反対するケースがあります。裏を返せば、ご自身の諸事情を細かく説明することで、個人再生に承諾してもらえる可能性があるのです。

そのため、家庭の都合でどうしても借金を返済できないなどの理由があれば、債権者に事情を細かく説明しましょう。

内容によっては、個人再生に応じてくれるかもしれません。

共済組合

共済組合とは、組合に加入している公務員やその家族に対して、組合が貸付を行う制度です。共済組合には、次のような組織があります。

  • 国家公務員共済組合
  • 地方職員共済組合
  • 東京都職員共済組合
  • 指定都市職員共済組合
  • 市町村職員共済組合

共済組合では、低金利で借り入れできる反面、個人再生を断れる可能性があるのです。共済組合からすると、「低金利で貸付しているため借金はしっかり返済してください」と考えるのは、当然といえるでしょう。

銀行カードローンの保証会社

銀行カードローンの保証会社とは、銀行カードローンから借金している債務者の返済能力が失われた際に、代わりに債務者となって借金を返済してくれる会社を指します。銀行カードローンの保証会社には、次のような企業があります。

  • アコム株式会社
  • 楽天カード株式会社
  • 新生フィナンシャル株式会社

上記に記載した保証会社から、個人再生に反対された実例があります。少なくとも、上記の企業を保証会社としている銀行カードローンでは、個人再生を反対する可能性があるのです。

一般の貸金業者

一般の賃金業者とは、消費者金融やクレジットカード会社などを指します。近年では、一般の賃金業者から「個人再生を反対された」というケースも見受けられます。個人再生を反対される理由として多いのは、次のとおりです。

  • 借り入れしてから間もない
  • 高額の借り入れ

上記のうち1つでも満たしていると、個人再生を反対される可能性があります。そのため、ご自身の借り入れ状況を考慮して、個人再生を行うか検討してください。

個人再生に反対された場合の対処法

個人再生に反対された場合の対処法は、次のとおりです。

  • 反対する債権者を説得する
  • 再生計画案を見直す
  • 給与所得等再生に変更する
  • 自己破産を申し立てる

債権者から個人再生に反対された場合には、上記の対処法を取るのが好ましいです。万が一に備えて、個人再生に反対された際の対処法をおさえておきましょう。

反対する債権者を説得する

個人再生を反対された際には、債権者を説得するのも1つの手です。債権者が個人の場合であれば、ご自身の状況を詳細に説明すると、借金の減額に納得してもらえる可能性があります。

しかし、債権者が企業の場合は、個人の力だけで説得するのは困難を極めるでしょう。個人再生は裁判所をとおして行う手続きのため、債権者を説得するには法律に関する知識が求められるからです。

反対される可能性を考慮すると、個人再生は弁護士に依頼して行うのが無難といえます。

再生計画案を見直す

再生計画案には、借金の返済プランが記載されています。つまり、個人再生に反対した債権者は、借金の返済プランに納得していない可能性があるのです。

そのため、再生計画案を見直すことで、個人再生を承諾してもらえる確率が上がるかもしれません。再生計画案で見直すべき項目には、次のような箇所があります。

  • 返済年月
  • 毎月の返済額

上記の項目を見直すことで、個人再生を承諾してもらえる可能性が上がるでしょう。ただし、収入と支出のバランスが取れた返済プランを記載しましょう

収入と支出のバランスが取れていないと、個人再生を行ってもご自身の首を絞める可能性があります。

給与所得等再生に変更する

給与所得等再生は、債権者の決議なく行えます。つまり、「債権者から反対されて個人再生を行えない」というケースは、給与所得等再生には発生しないということです。

ただし、冒頭で紹介したとおり、給与所得等再生を行うには一定の条件を満たす必要があります。

自己破産を申し立てる

自己破産は、個人再生を行えない際の最終手段といえます。借金や利息は全額免除されますが、20万円以上の財産や99万円以上の現金は差し押さえられるため、大きなデメリットを背負う可能性があります。

たとえ個人再生を反対された場合でも、自己破産を行うよりかは借金の返済を続けたほうがいいケースもあるでしょう。ご自身の生活を苦しめる借金ではない限り、自己破産は避けるのが無難です。

個人再生の不認可を防ぐために弁護士や法律事務所に相談してみよう!

個人再生を反対する可能性のある債権者を紹介しましたが、基本的に小規模個人再生は承諾される傾向にあります。2020年度の司法統計によると、小規模個人再生の申し出数は11,948件に対し、手続きを反対されている数は337件です。

つまり、小規模個人再生の申し出のうち、ほとんどが可決されているということです。

しかし、小規模個人再生の申し出の多くは、弁護士などの専門家を通して行われていますそのため、個人で小規模個人再生を行うと、不認可される確率上がると考えるといいでしょう。小規模個人再生を承諾してもらえる可能性を上げるには、弁護士に依頼するのが無難です。

借金問題や債務整理に詳しい法律事務所6選

借金問題や債務整理に詳しい法律事務所を、次の5つ紹介します。

  • はたの法務事務所
  • アヴァンス法務事務所
  • ひばり法律事務所
  • サンク総合法律事務所
  • 東京ロータス法律事務所
  • アース法律事務所

ご自身に合った法律事務所を選ぶには、それぞれの特徴をおさえておきましょう。

はたの法務事務所

対象地域全国対応
相談料無料
任意整理着手金なし
基本報酬 1社22,000円〜
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個人再生報酬 385,000円〜
再生委員支払費用 +220,000円〜
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少額管財事件 +220,000円
過払い金請求基本報酬なし
過払い報酬 過払い金額の22%
※1
料金は全て税込みです。
※1 10万円以下の場合14%+11,000円の計算費用が発生します。

アヴァンス法務事務所

対象地域全国対応
相談料無料
任意整理着手金 1件11,000円〜※1
基本報酬 1件11,000円~
減額報酬 減額分の11%
個人再生費用 418,000円※2
住宅資金特別条項の利用 473,000円
実費 40,000円
自己破産着手金 352,000円※2, 3
実費 40,000円
過払い金請求着手金 1件11,000円〜※1
解決報奨金 1社11,000円
減額報酬金 減額分の11%
成功報酬 返還額の22%
※料金は全て税込みです。※1 別途事務手数料が発生します。※2 債権者が10社を超える際は別途料金が発生する場合があります。※3 管財事件の場合は管財人の選任が必要なため別途費用が発生します。

ひばり法律事務所

ひばり法律事務所の特徴は、次のとおりです。

  • 借金問題に対して2,000件以上の実績がある
  • 女性専用窓口が設けられている
  • 相談は何度でも無料
  • 個人再生の報酬金が220,000円(税込)からと業界の中では安い

女性専用窓口が設けられているひばり法律事務所であれば、借金に悩まれている女性の方でも安心して相談できるでしょう。また、個人再生の報酬金が220,000円(税込)からと、他の法律事務所に比べてリーズナブルな価格設定が魅力です。

報酬金とは、依頼が解決した際に、依頼者の利益に応じて費用を支払う制度です。

ひばり法律事務所の概要を次の表にまとめたため、相談されるか検討している方も、参考にしてください。

対象地域全国対応
相談料無料
任意整理着手金 1社22,000円
報酬金 1社22,000円
減額報酬 11%
経費 5,500円
個人再生着手金 330,000円~
報酬金 220,000円〜
経費 5,500円
自己破産着手金 220,000円~
報酬金 220,000円〜
経費 5,500円
過払い金請求着手金なし
報酬金なし
成功報酬 回収額の22%
※1
※料金は全て税込みです。
※1 訴訟上の返還請求の場合は27.5%+実費が発生します。

サンク総合法律事務所

対象地域全国対応
相談料無料
任意整理着手金 1件55,000円~
基本報酬 1件11,000円~
減額報酬 減額分の11%

過払金報酬 回収額の22%※1
個人再生住宅ローンありの場合
着手金 550,000円〜
基本報酬 110,000円〜

住宅ローンなしの場合 
着手金 440,000円〜
基本報酬 110,000円〜
自己破産同時廃止
着手金 330,000円〜
成功報酬 110,000円〜


少額管財 
着手金 440,000円〜
成功報酬 110,000円〜
過払い金請求着手金なし
基本報酬 1件22,000円
過払金報酬 回収額の22%
※1
※料金は全て税込みです。
※1 訴訟の場合は過払い金回収額の27.5%です。

東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所の特徴は、次のとおりです。

  • 7,000件以上の受任件数がある
  • 何度でも無料相談可能
  • 分割払いが可能

借金問題に関して7,000件以上の実績がある東京ロータス法律事務所であれば、ご自身のお悩みに対して、さまざまな観点から問題解決に導いてくれるでしょう。実績数が多いほど問題解決力があると考えられるため、借金問題に対して心強い味方となってもらえるはずです。

東京ロータス法律事務所の概要を次の表にまとめたため、相談されるか検討している方も参考にしてください。

対象地域全国対応
相談料無料
任意整理着手金 22,000円
報酬金 22,000円
減額報酬 減額分の11%
過払報酬 回収額の22%
諸費用 5,500円
送金管理手数料 1,100円
訴訟の別途着手金 33,000円
個人再生着手金 330,000円
報酬金 330,000円
諸費用 55,000円

住宅ローンあり 110,000円
自己破産着手金 220,000円
報酬金 220,000円
諸費用 55,000円

管財人引継予納金 200,000円~
過払い金請求着手金なし
報酬金なし
過払い金報酬 回収額の22%
※料金は全て税込みです。

アース法律事務所

アース法律事務所の特徴は、次のとおりです。

  • 借金問題に対して5,000件以上の解決実績がある
  • 元裁判官の弁護士が在籍
  • メールなら24時間いつでも相談可能
  • 初回相談料無料

アース法律事務所の代表弁護士は、裁判官の経験があります。加えて、弁護士経験も30年以上のベテランのため、借金問題に対してご自身が満足できるような提案をしてもらえるでしょう。

元裁判官で弁護士として活動している方は少ないため、アース法律事務所は唯一無二の魅力があるといえます。

アース法律事務所の概要を次の表にまとめたため、相談されるか検討している方も、参考にしてください。

対象地域全国対応※1
相談料借金問題に関しては無料
任意整理着手金 1社22,000円
減額報酬 減額金の11%相当
個人再生着手金 1社330,000円
住宅ローン特例あり 440,000円~
自己破産着手金 330,000円~
過払い金着手金なし※2
料金は全て税込みです。
※1 地域や執務状況により対応不可な場合があるため要相談です。
※2 過払い金報酬については要相談です。

まとめ

個人再生とは、借金を5分の1から10分の1まで減額し、残高を3年分割にして支払う制度ということはご理解いただけたはずです。

一口に個人再生といっても、「小規模個人再生」や「給与所得等再生」などの手続きがありますが、基本的には状況に応じた手続きが行われます。

小規模個人再生を行うには、債権者のうち半数以上の同意を得る必要があるなど、一定の条件を満たさないと手続きは行えません。万が一債権者から反対されて小規模個人再生を行えない場合には、給与所得等再生に切り替えるなどして対処しましょう。

また、ご自身で個人再生を行うには困難を極めるため、弁護士に依頼するのが無難でしょう。

※本記事の情報は2022年9月時点のものです。
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<参考>
ひばり法律事務所
東京ロータス法律事務所
アース法律事務所

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