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遺言作成時には「遺留分」を正しく知っておく 遺された人に余計な負担をかけないために

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遺言作成時には「遺留分」を正しく知っておく 遺された人に余計な負担をかけないために

遺言は、自分の財産を誰に、どのような割合で遺すかを自由に決定できる、法律で認められた唯一の制度です。

子供一人だけに全財産を相続させることも、家族ではなく慈善団体に全額寄付することも可能です。

ただし、その際「遺留分請求」が発生する可能性がありますので、あらかじめ知識を持っておきましょう。

遺留分制度とは?

相続が発生した時、遺言がない場合には配偶者に2分の1、子に2分の1の相続権が法律により認められます

子が2人いれば相続分はそれぞれ4分の1ずつです。

また、子のない夫婦の場合は配偶者が3分の2、被相続人の親が3分の1、親も亡くなっていれば配偶者が4分の3、被相続人の兄弟姉妹に4分の1という割合になります。

遺留分制度とは、遺言書でこれらの法定相続人の一部、もしくは全員に財産を相続させないようになっていた場合に、法定相続分のうち一定の割合分を、財産を手にする人に請求することを認める制度のことをいいます。

全部頂戴!

例えば夫が妻子でなく愛人に全財産を譲ると遺言していた場合、残された妻子は明日からの生活もままならなくなってしまいます。

遺留分制度は遺言の自由をある程度制限し、遺族の生活を保障するためのものなのです。

具体例

先ほどの例だと、妻子が遺留分の請求(正しくは「遺留分減殺請求」といいます)をすれば、夫の全財産の2分の1を自分たちのものにすることができます

子供が2人いれば、妻が手にする財産は2分の1×2分の1=4分の1、子はそれぞれ4分の1×2分の1=8分の1となります。

子が亡くなっている場合、さらにその子(被相続人の孫)も請求できます

遺族が被相続人の親だけの場合、遺留分は3分の1です。

両親がそろっていれば、それぞれ財産の6分の1ずつを手にすることができます。

なお、被相続人の兄弟は、法定相続分があった場合も遺留分の請求はできません

兄弟はそれぞれ独立した家計を持っていることが多く、遺留分による救済は不要との考えによるものでしょう。

遺留分の請求方法

遺留分は財産を手にする受遺者や受贈者に対して請求しなければなりませんが、法的に認められた権利なので裁判を起こす必要はありません。

ただし、請求権が自分にあることを知ってから1年以内に請求する必要があります

なお、相手が請求に応じない場合は裁判となることもあるので、期限内に請求をした証拠として、内容証明文書で請求しておきましょう。

遺留分を考える

きちんと遺留分のことを考えておきましょう

遺言を作る際に遺留分のことを考えておかないと、自分の死後に受遺者や受贈者に余計な負担をかけることにもなりかねません。

特に相続人以外への遺贈を考えている方は、著しくバランスを逸した内容にならないよう注意して作成することをお奨めします。(執筆者:橋本 玲子)

《橋本 玲子》
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橋本 玲子

行政書士事務所経営。相続や遺言関係を専門とする社団法人の理事もしています。アドバイスや業務遂行でお客様の問題が解決するととても嬉しくやりがいを感じます。ライティングもどなたかのお役に立てればという気持ちで取り組んでいます。 寄稿者にメッセージを送る

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