※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

2014年以降の住宅ローン減税はどうなる?現在の仕組みと拡大案

コラム コラム

  これから年末にかけて、「来年度の税制をどうするか?」ということが、政府や与党で話し合われます。年末までに政府与党が案を固め、来年早々の通常国会に提出。そして予算の執行が始まる4月に間に合うように決まる、というのが粗々のスケジュール。

  今回の注目は、2014年4月から消費税率がアップすることの影響を緩和する措置として、来年度以降の税制がどうなるかという点。特に、消費税の影響の大きい高価な買い物である住宅や自動車では、税制優遇が検討されそうです。

 先週、「住宅ローン減税をどうするか?」についての国土交通省の案が明らかになりました。今後紆余曲折はあるでしょうが、現時点では次の通りです。

  ・・・と、その前に、現在の仕組みを、さらっとご紹介します。住宅ローンを借りて家を取得した場合、年末のローン残高の1%相当額の所得税が減税されます。この所得税は、働いた収入のなかから支払っている税金です。なお、所得税で引き切れない部分は、97,500円を上限に、住民税から減税されます。この仕組みは、10年間適用されます。

  今年2012年入居の一般住宅については、年末ローン残の上限が3,000万円です。したがって、1年間の最大減税額は30万円、10年間では300万円になります。来年2013年入居の一般住宅は、年末ローン残の上限が2,000万円になり、10年間の最大減税額は200万円です。そして、2014年から、住宅ローン減税はなくなる予定。

  ・・・しかし、2014年4月から消費税率がアップするので、影響を緩和するために、住宅ローン減税が延長、拡大されようとしています。

  ・・・で、拡大案は次の通りです。年末ローン残高の上限を、5,000万円に拡大。減税額は、年末ローン残高の「1%」相当額で変わらず。したがって、1年間の最大減税額は50万円。10年間では500万円になります。さらに、所得税から引き切れないときに減税する住民税の上限を、現在の97,500円から引き上げるよう、国土交通省は要望するみたいです。

  また、住宅ローン減税ではありませんが、これまで住宅を建てるときに課税されていた「登録免許税」「印紙税」「不動産取得税」も非課税にするよう、働きかけるようでもあります。消費税率アップは、国の税収が増えるだけでなく、地方税収も増えるため、住民税や不動産所得税などの「地方税」の優遇も、、、、ということなのでしょうね。

  さて、最終的にはどうなるか?まだ、紆余曲折が予想されます。しかし、住宅ローン減税は、2014年以降も延長、拡大されることは確かな様子・・・・・マイホーム取得予定者は、目が離せません。

《中村 宏》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

中村 宏

中村 宏

株式会社 ワーク・ワークス 代表取締役社長 山口県生まれ。大阪市立大学経済学部卒業後、 株式会社ベネッセコーポレーションに勤務。2003年にファイナンシャルプランナーとして独立し、 FPオフィス ワーク・ワークス を設立。「お客様の『お金の心配』を解消し、自信と希望にかえる!」をモットーに、個人相談、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿等を行っています。 個人相談件数は1,000件超。 無料のメールマガジン『生活マネー ミニ講座』(平日毎日)配信中。 登録はこちら → http://www.mag2.com/m/0000113875.html ・ファイナンシャル・プランナー(CFP(R)) ・住宅ローンアドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集