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毎月引かれる税金が上がった!16歳未満の扶養控除廃止の謎を解く!

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  こんにちは。家計見直しアドバイザーのハイノです。今日は土曜日、子供のピアノレッスンの日でした。

  子供は、手がかかるしお金もかかる・・・。そんな現実もあり、扶養控除と言って、配偶者の他に子供を扶養する人には、毎月の税金が軽減されるしくみとなっていました。

  にも関わらず、平成23年1月から、16歳未満の子供を所得税の扶養親族に入れられなくなりました・・・。

  15歳までは子供手当が出るから、それと引き換えの16歳未満の子の扶養控除廃止でした。1人当たり38万円が、課税金額から差し引かれなくなったのです。よって、子持ちの家庭の毎月の税金は、去年の1月より、上がりました。。。我が家の場合、月3000円ほどの所得税増税でした。

  そして、去年6月より、毎月の住民税が月5000円ほどの増税。今年の6月からもまたまた月5000円ほどの住民税増税。家の場合、子供手当が月2万でてるので、確かに増税分より入ってくる額の方が、今のところは多いです。

  ただし、いよいよ来年分から、住民税も16歳未満の子供が扶養控除から外れます。 おそらく、来年の6月から住民税、また上がります。月7000円以上増えないで欲しいですが・・、増えてしまうような気がします。

  年末調整では、去年も今年も扶養親族の部分に、16歳未満の子供は書きません。が、1枚目一番下の住民税の扶養親族には16歳未満の子供も書くことになります。

  ちなみに、16歳以上19歳未満の子供も、高校無償化に伴い、控除額が65万から38万に減りました・・・。子供の扶養親族として扶養控除申告書に、書くことができます。19歳以上23歳未満の扶養親族は、控除額65万のままです。名前の横に〇をつけます。

  消費税は上がるし、これ以上、税金が上がるのは勘弁してもらいたいですね・・・。きちんと国民に還元して欲しいものです。

《拝野 洋子》
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拝野 洋子

拝野 洋子

年金相談員、保険・家計アドバイザー ファイナンシャル・プランナー(上級資格のうちライフ、保険、タックス、相続、金融を科目合格) 大手地方銀行にて外国為替、内国為替に携わる。税理士事務所等にて、社会保険、助成金申請代行、損保代理店業務、行政書士補助、記帳代行などの業務に携わる。400件以上の電話年金相談に対応。東京都中央区で算定相談員、川崎市で街頭相談員、社団法人の労働施策アドバイザーを経験。趣味はクラリネット演奏 音楽鑑賞 読書。平成25年4月よりオールアバウトガイド 平成29年4月より年金相談員 <保有資格> 社会保険労務士、FP技能士2級、AFP、日商簿記2級 寄稿者にメッセージを送る

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