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弁護士による自己破産Q&A(免責不許可事由 その1)

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  借金がたくさんあり、自己破産を考えています。自己破産しても借金をなくせないことはありますか。


  分割払いでも負債を返済できる目処が立たない場合は、自己破産して負債をなくす(「免責」といいます)方法があります。

  しかし、どんな場合でも免責されるわけではありません。負債をなしにするということは、逆から見れば、何の落ち度もない債権者に泣いてもらうということです。債権者を犠牲にしてまで免責させるべきではないと考えられる事情を、破産法は「免責不許可事由」として列挙しています。

  たとえば、浪費やギャンブルのための借金、財産の隠匿や財産を不当に減らす行為、一部の債権者だけに対する不公平な支払い(偏頗弁済)、二度目の自己破産の場合などです。

  裁判官は自己破産の申立書類を読み、場合によっては債務者から直接事情を聞き、債務者の過去の生活歴、借金がふくらんだ経緯、お金の流れ、財産状況などから、免責不許可事由がないかどうか判断します。

  もっとも、免責不許可事由が少しでもあれば免責されないということではありません。債務者の更生ぶりなどから柔軟に判断されることはあります。 

  免責不許可事由が軽視できない場合は、裁判所が破産管財人(弁護士)を選任し、免責について破産管財人の意見を踏まえて判断されることもあります。借金の一部を支払うことで、残りの借金を免責するケースもあります。

  そのような柔軟な判断も期待できないほど免責不許可事由が著しい場合は、自己破産ではなく、個人再生を選択した方がよい場合があります。個人再生は、負債を減額したうえで、残った負債を3年~5年で分割払いしていく手続です。毎月支払っていける見通しがあることが前提ですが、免責不許可事由がある方も利用できます。

《楾 大樹》
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楾 大樹

楾 大樹

「ひろしま市民法律事務所」 所長 弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー 平成16年弁護士登録。相続,離婚,債務整理,不動産問題,損害賠償,企業法務など,法律問題全般を扱う。特に相続案件では,弁護士・税理士両面からのアドバイスを行う。FP資格を持つ,数少ない弁護士。 寄稿者にメッセージを送る

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