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今年から会社員にも経費が認められる 確定申告で節税できる

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  ずっと前から会社員のみなさんには、経費が認められています。しかし、気づいている方はあまりいらっしゃいません。

  会社員の報酬「給与」には、「給与所得控除」といって、経費が認められています。給与の額を計算式にあてはめれば求めることができ、給与300万円の人は108万円、給与500万円の人は154万円、800万円の人は200万円にも達します。これは「みなし経費」などと呼ばれ、会社員も仕事で何かとモノ入りだろうからと認められているのです。

  ・・・・これだけあればよいではないか?・・・と、私などは思うのです。これも、厚生年金保険や配偶者控除と並んで、会社員の既得権益だと思うのです。

  しかし、さらに、今年からは「給与所得者の特定支出控除」という仕組みに見直しがかかり、より広い範囲で、かつ以前よりも少額でも認められるようになります。これで、会社員は、確定申告をすれば、節税をすることができます。

  今年からは「給与所得控除」の半額を、次の支出が上回った場合、超えた金額の全額を所得から控除することができるとなるのです。つまりは、減税です。次の支出とは・・・・・

・通勤のための支出
・転勤に伴う転居のために必要な支出
・仕事に直接必要な研修費
・仕事に直接必要な資格取得費用
・単身赴任の場合の帰宅費用
・書籍、刊行物、制服、事務服、作業服などの費用や、交際接待費(65万円まで)

  いずれも、会社が認めて証明したものである必要があります。

  具体例を示すと、年収300万円の人で、上記支出が1年間で100万円あった場合、給与所得控除額108万円の半額である54万円を、支出が46万円(=100万円-54万円)上回っています。この46万円が、所得から控除できるのです。

《中村 宏》
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中村 宏

中村 宏

株式会社 ワーク・ワークス 代表取締役社長 山口県生まれ。大阪市立大学経済学部卒業後、 株式会社ベネッセコーポレーションに勤務。2003年にファイナンシャルプランナーとして独立し、 FPオフィス ワーク・ワークス を設立。「お客様の『お金の心配』を解消し、自信と希望にかえる!」をモットーに、個人相談、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿等を行っています。 個人相談件数は1,000件超。 無料のメールマガジン『生活マネー ミニ講座』(平日毎日)配信中。 登録はこちら → http://www.mag2.com/m/0000113875.html ・ファイナンシャル・プランナー(CFP(R)) ・住宅ローンアドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

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