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専業(パート)主婦が得する配当等にかかる源泉徴収税額の還付

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専業(パート)主婦が得する配当等にかかる源泉徴収税額の還付

  専業主婦やパートをされている主婦の方で、配当や分配金を期待して上場株式や株式投資信託をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。

  現在、上場株式の配当や株式投資信託の収益分配金からは10.147%の税率で税金(所得税、住民税、復興特別所得税)が源泉徴収されています。2014年1月からはこの税率が20.315%に上がる予定です。30万円の配当等があれば現在30,400円くらいの税金が引かれているのが、2014年からは約60,900円も引かれてしまうことになります。

  これらの配当所得にかかる税金の手続き関係は「申告不要」とするか「確定申告」をするか選択することができます。手続きなど何もしていないという方は「申告不要」を選択しているということです。「申告不要」を選択する場合は何もする必要はなく、配当や分配金が支払われるときに税金が源泉徴収されて終りとなります。つまり手続きがいらないかわりに一律の税率で税金を国(都道府県)がもらいますよということです。

  一方、「確定申告」を選択するとその人の担税力(税金を負担できる力)に応じて税金を納めるということになります。所得税については、所得が基礎控除額38万円以下であればその他の所得控除の有無にかかわらず所得税はかかりません。つまり所得が38万円以下の人は担税力が低いので、所得税を納めなくてもいいですよということです。

  専業主婦やパートをされている主婦の方で配当所得以外の所得がない方は、配当所得の金額、または給与所得と配当所得の金額の合計額が38万円以下であれば所得税がかかりません。(給与所得の金額とは給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した金額です。)

  つまり確定申告をすると、配当等が支払われた際に源泉徴収された所得税が還付されることになります。住民税も同様に還付されますが、住民税の場合住民税がかからない所得の金額の上限が38万円より若干低くなります。住んでいる市町村によってこの金額(所得割と均等割で違う場合もあります。)や均等割の額、所得割の税率が若干違ってきます。

  また、国民健康保険に加入されている場合は所得の金額が33万円を超えるとその保険料に影響してきますので注意が必要です。配当所得の金額が比較的多い方はこの辺の損得を計算したうえで申告額を決める必要があります。さらに、38万円を超えてしまうと夫の方で配偶者控除が受けられなくなってしまうなどにより、世帯トータルでの手取り金額が減ってしまうこともありますので、この点にも注意が必要です。

  「申告不要」とするか「確定申告」をするかは、基本的には一回の配当や分配金ごとに選択できますが、口座の種類によっては口座ごとの選択になる場合もあります。

《犬山 忠宏》
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犬山 忠宏

犬山 忠宏

犬山忠宏税理士事務所/FPオフィスp.1 代表 神奈川県出身 昭和34年生まれ。明治大学経営学部卒業後、製造業の企業に経理職を中心に30年勤務。2012年に早期退職し、税理士、ファイナンシャル・プランナーとして独立開業。「お金と税金について知ること」をお手伝いして皆さんの人生を少しでも豊かにすることを目標に活動しています。 <保有資格>: 税理士、CFP®認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士、マンション管理士 寄稿者にメッセージを送る

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