平成25年度税制改正で平成25年4月1日から平成27年12月31日まで「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が設けられました。
これは、平成25年4月1日から平成27年12月31日まで、30歳未満の受贈者の教育資金に充てるためにその直系尊属が金融機関等に信託等をした場合には、その価額のうち1人につき1,500万円(学校等以外に支払われる金額は500万円)までの金額は、贈与税を非課税とするものです。
新聞報道などによると、祖父母の贈与希望額の平均は約482万円で祖父の平均年収(約464万円)とほぼ同水準だそうです。
さて、新聞報道等を読む上で、1点注意することがあります。今回の措置で初めて祖父母等から孫への教育資金贈与が非課税になった訳ではないことです。
相続税法第21条の3第1項で贈与税の非課税財産として、扶養義務者(注)相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの(第2号)としています。(注)扶養義務者とは相続税法第1条の2第1号に規定する者で、原則として配偶者と直系血族及び兄弟姉妹(民法第877条第1項)。
そして、相続税基本通達21の3-5で生活費又は教育費に充てるためのものとしての贈与税の非課税財産は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産をいうものとする。つまり、教育費をその都度直接、孫に贈与する場合にはこの新設措置を利用しなくても贈与税は非課税なのです。
しかし、現実的にはこの様なひもを付けるには手間がかかることもあり、その面ではこの措置を利用して一括贈与してしまうことも良いかもしれません。