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えっ! 失業保険と年金の両方は貰えないのですか?

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えっ! 失業保険と年金の両方は貰えないのですか?

  Aさんは、先月に長年勤めていた会社を退職しました。しばらくは、趣味の釣りや読書をしながら、失業保険と年金で当面の生活費を工面していくつもりでした。が、、、。ハローワークに失業保険の申込みに行った際に、窓口で老齢厚生年金が支給停止される事を聞いて、当初の予定を見直さざるを得ない事になりがっかりしています。

  これは、一体どういう事なのでしょうか?

  はい、その正体は「60~64歳の失業保険と老齢年金(特別支給の老齢厚生年金)の併給調整」です。

  つまり、ハローワークで失業保険の申込み(「求職の申込み」といいます)をすると、失業保険(基本手当といいます)と特別支給の老齢厚生年金の両方が受取れる場合は、翌月から特別支給の老齢厚生年金の支給が停止され、その後、受給期間が経過するに至った月、又は基本手当の受給が終了した月まで停止されます。

  但し、基本手当を1日ももらわなかった月は、年金を受取ることができます。また、「求職の申込み」をしても、待期期間(7日間)や給付制限(自己都合の時は3ヶ月)の期間は、いったん年金の支給は停止されますが、次の計算式で求められた月数分が年金の支給停止が解除になり、後で清算されて支給されます。

  支給停止解除月数=年金の支給停止月数-(基本手当を受けた日数/30日)

  事例で見てみましょう。

  自己都合退職で、7日間の待期期間と3ヶ月の給付制限。150日分(下記の所定給付日数参考)の基本手当を受給し、年金が6ヶ月支給停止された場合。

  支給停止解除月数=6ヶ月-(150日/30日)=6ヶ月-5ヶ月=1ヶ月

  となります。

<定年や自己都合の所定給付日数>
被保険者であった期間が10年未満:90日
     〃     10年以上20年未満:120日
     〃      20年以上:150日

  この他にも60歳以降は、諸々の社会保険制度が複雑に絡み合っています。事前にそれらの情報を確認して、失敗しないシニアプランを準備していきましょう。

《松山 靖明》
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松山 靖明

松山 靖明

不動産管理の営業を経て、現在は生命保険に携わる。一貫して法人に関与し、経営者に寄り添える営業を目指す。他に地域の市民講師として年金・相続等の講演。NPO法人 日本FP協会(大阪)の「くらしとお金のFP相談室」2020年 相談員。スカラシップアドバイザーとして高校にて講演活動など積極的に展開。 <保有資格>:FP技能士1級、CFP(サーティファイド ファイナンシャル プランナー)、TLC(トータル・ライフ・コンサルタント 生保協会認定FP)、宅地建物取引士、DCプランナー2級、第2種情報処理技術者、小学校教諭、養護学校教諭、ビジネス法務エキスパート、ファシリティマネージャー、第一種衛生管理者、社会保険労務士、年金アドバイザー2級、生命保険支払専門士 寄稿者にメッセージを送る

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