※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

自転車事故で9,520万円の賠償命令 もしもに備える個人賠償責任保険

コラム コラム
自転車事故で9,520万円の賠償命令 もしもに備える個人賠償責任保険

  損害保険プランナー・ファイナンシャルプランナーの高根澤です。先月、事故当時小学5年生だった子どもの自転車での人身加害事故において、子どもの親が被害者に対して9,520万円の賠償金支払の判決が出たニュースが世間を驚かせました。判決を不服として控訴されたようなので確定しておりませんが、子どもを持つ親としては看過できない日常生活のリスクと言えます。


  仮に親に賠償責任は無いという判決が出たとしても、子どもに責任能力が認められることになり、加害者である子どもが賠償義務を負うことになり、親は扶養義務者として子どもの責任を見過ごすこともできないのではないのでしょうか?

  このような日常の賠償リスクに備える保険として、個人賠償責任保険(日常生活賠償責任保険という保険会社もあります)があります。この保険は単体ではなく、主に自動車保険・火災保険・傷害保険などに付ける特約として販売されています。学校などで斡旋されている子どもの保険に付いていたりコープ共済などにも付けることができます。

  賃貸住宅にお住まいの方は、賃貸契約時に不動産会社から加入を勧められる火災保険(家財保険)にほとんどの場合この特約が付けられています。分譲マンションにお住まいの方は、マンション管理組合が住民を対象として包括的に加入されている場合もあります。またクレジットカードに付帯されている場合もあり、様々な形で販売されていて知らないうちに加入されている方も多いと思います。

  この個人賠償責任保険(特約)は、家族が保険の対象者になっているものが多いのですが、お子さんの保険の場合に子どもだけが対象となっている保険もあります。

  保険の対象者は、ほとんどの保険会社の約款では、『記名被保険者(契約書に記載する保険の主たる対象者)』、『記名被保険者の配偶者』、『記名被保険者またはその配偶者と生計を共にする同居の親族、別居の未婚の子』となっています。

  一般的に子どもがいる家庭では、記名被保険者(契約書に記載する保険の主たる対象者)が父親か母親じゃないと、生計を共にする家族全員が対象にならない場合があるので要注意です。

  例えば、同居の同一生計の子どもが運転する自動車保険に個人賠償責任保険特約を付帯しても、単身赴任している父親の賠償事故の場合に補償されないことになります。細かいところまで注意しないといけません。

  ご家庭で加入している保険を見直して、こうした日常生活リスクに対する備えはできているのかを確認する必要があると思います。

《高根澤 茂》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

高根澤 茂

高根澤 茂

日本大学法学部卒業後、損害保険会社に15年間勤務し、2002年に保険代理業兼ファイナンシャルプランナーとして独立。2011年震災を機に地震保険のセミナーを開催するなど、FP業務を本格的に始動。損保業界には26年間携わっています。交通事故や賠償問題にかかわること、解り難い保険について解りやすくお話ししていこうと思います。 <保有資格>:損害保険プランナー(日本損害保険協会認定)、CFP®ファイナンシャルプランナー(日本FP協会認定) 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集