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住宅購入でお悩みの方は必見!選択肢として加えたい「すまい給付金」

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住宅購入でお悩みの方は必見!選択肢として加えたい「すまい給付金」

  2013年9月30日が何の日かご存知でしょうか?

  この日は、消費税率が8%に上がる予定である2014年4月以降に住宅の引き渡しが行われても、それを5%として計算できる最終日なのです(注1)。そのため、急いで住宅を購入すべきかいよいよ決定をあせっている方も多いでしょう。

  このとき論点になりやすいものが、消費税増税による総支払額の比較です。しかし、忘れてはいけない大切なトピックがあります。それは「すまい給付金」です。

「すまい給付金」とはどのような制度?

  まずは、簡単に本制度の概要を確認しましょう。


  図1に記載した内容は基本的なものです。現金で購入する場合や分離発注する場合など、対象取引および要件は多岐に渡ります。また、住宅ローンを利用しない方でも要件を満たせば利用できる点は、住宅ローン減税制度(注2)には無い特徴です。
 

どれだけ給付されるの?

  給付金額は、消費税率8%において年収510万円以下の方(注3)には最大30万円を給付することを目指しているそうですが、さらに具体的なイメージをつかむため図2のときに給付される金額を求めてみましょう。


  図2の場合、都道府県民税における所得割額は約7.6万円となり、20万円のすまい給付金を受け取ることができます。ただし、図2と同じ年収だとしても、持分割合や控除額等によって給付金額は変動するので、正確な見込額を算出したい方は専門家に相談すると確実です。

  一方、すまい給付金額が住宅購入額に対して小さいと感じるかもしれません。しかし、住宅を選ぶときは総支払額だけでなく、地域特性や利便性、将来性など多くのチェックポイントがあるはずです。

  消費税増税を控えているため総支払額の差にどうしても注意を向けてしまいがちですが、これに振り回されて不本意な住宅を購入してしまっては本来の目的から外れてしまう恐れがあります。すまい給付金や住宅ローン減税制度の活用なども考慮して購入を決定する選択肢があることを覚えておきましょう。

(注1)通常、引き渡し日を基準として適用消費税率が決定される。そのため、2013年10月以降に契約したとしても、2014年3月末までに引き渡しが行われるならば5%として計算される。

(注2)2014年4月以降、年間控除限度額が20万円から40万円へ引き上げられる。適用消費税率が5%の場合は20万円のままである。

(注3)夫婦(妻は収入無し)および中学生以下の子供が2人の場合

参照URL
すまい給付金サイト http://sumai-kyufu.jp/index.html

《編集部》
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