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自然災害の損害 火災保険加入でも100%は補償されない

保険 損害保険

  16日は仙台に講演会の予定が入っていたのですが、台風が仙台直撃ということで延期になりました。ものすごい暴風雨でしたが、最近は、竜巻など自然災害によって住宅に多大な損害が生じています。自然災害によって住居が損壊したらどうしようかと不安に思った方も多いのではないでしょうか。

  このようなリスクに備えるのが火災保険です。補償の範囲は火災による損害だけではありません。

  最もベーシックな「火災保険」は台風や竜巻などによる風害、ひょう害、雪害も補償されます。「住宅総合保険」では更に水害による損害も補償されます。

  補償が充実していれば保険料は高くなりますので、この機会に補償内容を確認されることをお勧めします。市街地の高層マンションの上階に住んでいれば水害の補償は必要ないかもしれません。

  支払条件のチェックも忘れずにしましょう。たとえば、火災保険でいう水害は、洪水、高潮、土砂崩れをいいます。水害は自然災害によるものですので、マンションの上の階の住人の過失による水漏れ損害は水害にはあたりません。

  また自然災害によるものであっても床上浸水しなければ水害に該当しません。さらに、一般的には水害に該当しても損害が100%補償されるわけではないのです。

  損害率と補償率も一致しません。損害割合15%未満の場合、補償割合は保険金額の5%(1事故100万円が限度)です。

  このように一般のイメージとは違いますので、よく補償内容を理解することが大切です。なお、自然災害であっても地震、噴火、津波などは支払い対象外です。これらの災害に対処するためには地震保険に加入しておく必要があります。

《新美 昌也》
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新美 昌也

T&Rコンサルティング有限会社 代表 CFP資格保有 「誰でも気軽にお金について公正中立の立場でアドバイスを受けることのできる場を設ける。ファイナンシャルプランニングを普及し国民の幸福に寄与する。」という企業理念の下、法人顧問、個人のファイナンシャルプランニング、労働組合でもライフプラン講師、銀行でのFP相談、 保護者向け進学マネー講座、401K講師、執筆など多方面で活躍している。著書執筆多数。趣味は、読書、音楽鑑賞、海外旅行、ゴルフ、焼酎、株式投資。 寄稿者にメッセージを送る

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