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住宅購入における消費税アップ対策法 2つのお得な制度を活用

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住宅購入における消費税アップ対策法 2つのお得な制度を活用

  来年4月より消費税率が5%から8%に引上げられることが決まりました。来年4月とは言え、住宅については契約の時期によっては4月以前の購入であっても8%が適用される場合もあります。人生最大の買物とも言える住宅購入においての3%の差は小さくありません。

  そのため8%の税率が適用された場合でも負担を緩和するためのお得な方法が主に2つありますので確認しておきましょう。

  住宅についての消費税率は原則として引渡しが平成26年3月31日までは5%、4月以降は8%の税率が適用されます。

  ただし住宅は契約から引渡しまで長期間かかる場合が多いので今年(平成25年)の9月30日までに契約された住宅は引渡しが来年(平成26年)4月以降となっても5%の税率が適用されます。10月1日以降の契約は引渡し日が来年4月以降の場合は8%、3月までは5%が適用されます。

  天候不順などで工期が延びて引渡しが3月31日に間に合わない場合は8%の税率が適用されるのでご注意ください。

【参考資料】


出処 すまい給付金事務局ホームページ


お得方法その1 拡充された住宅ローン減税の利用

  住宅ローン借入者の金利負担を軽減するための住宅ローン減税制度が以前よりありました。条件を満たせば年末借入残高の1%が10年間、最大で200万円(10年間の合計)が所得税から控除される制度でした。

  こちらは2014年4月以降2017年末までは最大で400万円(10年間の合計)が所得税から控除されることになります。(※一般的な住宅の場合)所得税から控除しきれない場合は住民税からも控除されるなどの内容には変更ありません。申請方法も今までと同じ。1年目は確定申告が必要ですが2年目以降は年末調整で適用されます。

お得方法その2 新制度「すまい給付金制度」の利用

  8%の消費税率が適用される住宅を取得する場合に現金が給付される「すまい給付金制度」が予定されています。平成26年4月以降に引渡された住宅から平成29年12月までに引渡されて入居が完了した住宅が対象となる予定です。

  給付される金額は収入と取得住宅の持分割合を基に計算されます。収入はいわゆる給与所得者の「額面収入」ではなく都道府県民税の所得割額ですのでご注意ください。都道府県民税の所得割額は個人住民税の課税証明書に記載されています。目安は以下の通りです。


出処 すまい給付金事務局ホームページ


  申請は取得した住宅に入居した後でないとできません。必要書類をすまい給付金事務局に郵送又は窓口に持参すると2ヶ月程度で指定した口座に振り込まれます。必要書類は次の通りです。※()内は発行機関

・給付申請書(すまい給付金申請窓口又はすまい給付金制度のサイトよりダウンロード)
・課税証明書(引越の市区町村役場)
・住民票の写し(引越の市区町村役場)
・登記事項証明書(法務局)
・住宅ローン金銭消費賃借契約書(ローン契約した金融機関)

  なお、住宅事業者が代わりに受給することもできます。この場合は給付金額を除いた住宅購入額を住宅事業者に支払うことになります。住宅事業者にご相談ください。

  すまい給付金制度の利用をご検討の際は受給資格や適用住宅の条件等をすまい給付金制度のホームページで必ずご確認ください。ホームページには簡単に計算できるシミュレーションもあります。すまい給付金制度のホームページはこちらです。

  大切なライフイベントの一つである住宅購入を消費税率アップに左右されないように上手に制度を利用しましょう。

《国分 さやか》
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お金の教室 おさいふほんわか心もほんわか 代表 創価大学教育学部を卒業後、旧日本興業銀行の保険代理店や政府系金融機関に従事。その中で、一般の生活者が金融知識の不足から損をしている場面、しかも損をしていることにすら気付かない場面があまりに多い現実に問題意識を抱く。これを解消することを決意し、金融教育に携わる仕事を希望して自らもFPの資格を取得。2013年8月に第4回日本一のマネー講師決定戦E1グランプリにてグランプリ授賞。現在、個人相談業務と並行して金融の基礎知識を学ぶためのFP3級教室、企業内FP研修、高校への出張授業などで活動中。金融資産が増えるのみならず、幸福度数も増えることを大切にしています。 <保有資格>:CFP、小学校教諭第一種、幼稚園教諭第一種 寄稿者にメッセージを送る

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