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入院給付金には税金がかかるの? 「医療費控除」を受ける条件とは

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入院給付金には税金がかかるの? 「医療費控除」を受ける条件とは

 松五郎さんというある仮の人物がいたとします。松五郎さんは先日、交通事故にあい大ケガをしてしまいました。幸い命には別状はなかったものの、2ヶ月の入院を余儀なくされました。退院してから早々に入院給付金を請求する為に、保険会社に問い合わせたところ、日額5,000円で総額30万円が支払われるとの事でした。さて、松五郎さんは、この入院給付金に対して税金を支払う必要があるのでしょうか?

 答えは「NO」です。

 不慮の事故や疾病により受け取れる入院給付金は「非課税」です。この入院給付金以外にも下記のものも、非課税になりますので約款等で確認して下さいね。

・手術給付金           ・特定疾病(三大疾病)保険金
・通院給付金           ・先進医療給付金
・退院給付金           ・高度障害保険金(給付金)
・障害保険金(給付金)      ・リビング・ニーズ特約保険金
・がん診断給付金         など

「医療費控除」を受けるには

 医療保険の税金については、この非課税制度と、もう一つ知っておいて頂きたい事があります。それは「医療費控除」です。

 ご自分や家族のために支払った医療費について、実質負担が年間10万円(または合計所得金額の5%のいずれか低い方)を超える場合、医療費控除が受けられます。

 この医療費控除を受ける為には、確定申告をする必要がありますが、保険会社から受け取った給付金の金額だけ、支払った医療費から差し引いて申告しなければなりません。(差し引く対象は、給付金の支払われる原因となった病気やケガですから、給付金の額が支払った金額より多くても、他の医療費から差し引く必要はありません。)

 つまり、1年間に支払った医療費-10万円または合計所得金額の5%の低い方-入院給付金=医療費控除額 となります。確定申告で医療費控除を受ける為に、病院や薬局で支払った領収書はきちんと保管しておきましょう。

 なお、この医療費控除額は最高で200万円が限度です。

 ご参考)医療費控除の対象とならないもの

・美容のための歯列矯正
・健康診断の費用
・メガネ、コンタクトレンズの購入費用と眼科医の検査費用
・ホクロを取るなどの美容整形費用
・出産のために実家に帰る交通費
・通院のための自家用車のガソリン代や駐車料金  など

 (執筆者:松山 靖明)

《松山 靖明》
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松山 靖明

松山 靖明

不動産管理の営業を経て、現在は生命保険に携わる。一貫して法人に関与し、経営者に寄り添える営業を目指す。他に地域の市民講師として年金・相続等の講演。NPO法人 日本FP協会(大阪)の「くらしとお金のFP相談室」2020年 相談員。スカラシップアドバイザーとして高校にて講演活動など積極的に展開。 <保有資格>:FP技能士1級、CFP(サーティファイド ファイナンシャル プランナー)、TLC(トータル・ライフ・コンサルタント 生保協会認定FP)、宅地建物取引士、DCプランナー2級、第2種情報処理技術者、小学校教諭、養護学校教諭、ビジネス法務エキスパート、ファシリティマネージャー、第一種衛生管理者、社会保険労務士、年金アドバイザー2級、生命保険支払専門士 寄稿者にメッセージを送る

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