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妻のパート収入「103万円の壁」 もっと注意すべき「130万円の壁」とは

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妻のパート収入「103万円の壁」 もっと注意すべき「130万円の壁」とは

 毎年、年末になるとこんな話題をあちこちで耳にします。サラリーマンの夫を持つ妻がパートをしている場合、「絶対に103万円を超えてはいけない!」と思っている方は実際多いはずです。

 しかし、気にしなければならない壁は103万円の他にもあります。それは100万円と130万円の壁です。

 まず、「なぜ103万円までの収入は所得税が掛らないのか?」ですが、この仕組みは給与収入額から“給与所得控除[※1]”65万円と“所得控除の基礎控除[※2]”38万円が自動的に差し引かれるので、103万円-(65万円+38万円=103万円)= 0円(課税所得金額)となります。つまり103万円以下の給与収入は所得税を納めなくてもよい額となります。

103万円の前にある100万円の壁とは

 「このまま働くと12月末までには103万円を超えてしまう!」という場合、気を付けなければならないポイントは2つあります。

 1つ目は、103万円の前に100万円を超えるかどうかを気にする必要があります。それは、給与収入額が100万円を超えると住民税が掛るからです。

 住民税[※3]は都道府県民税と市町村民税の2つからなり、合わせた税率は一律10%、更に4千円が均等割と称して一律に課税されます。この均等割分は、たとえ課税所得金額が0円の場合でも課税されるので最低でもこの4千円は納税しなければなりません。

 2つ目は、夫の会社で“家族手当”や“扶養手当”が支給されている場合、妻(配偶者)の年収基準額を会社に前もって確認しておくことも必要です。妻の年収が会社の基準を超えた場合は手当がもらえなくなる可能性があるからです。

最も大きい壁は130万円

 次に130万円の壁ですが、それは妻の給与収入が130万円を超えると夫の扶養者と認められなくなるため、夫とは別に健康保険や厚生年金保険などの社会保険の加入条件が加わるからです。

 この場合は夫・妻両方の手取り額が減ります。計算上は妻の年収が150万円~160万円以上ないと世帯の手取りの増加額が望めないという試算がありますが、これが一番大きな壁となります。

損得を判断するポイントは?

(1) 100万円の壁の場合、例えば12月になって、1日~2日働くと100万円をギリギリ超えてしまうような微妙なタイミングならば休暇取得(可能な場合)などで働く時間を調整するのが得策です。

(2) 103万円の壁~130万円の壁の場合、妻の年収がこの範囲内の場合で、仮に夫の会社の家族・扶養手当などが支給停止になっても影響なければこの壁はクリアできます。

 103万円を超えると、夫の会社で支給される配偶者控除は確かになくなります。しかしそれに代わり、支給額は段階的に減少(38万円~3万円)しますが、配偶者特別控除(夫の給与所得1千万円以下要)が受けられます。

 このように、妻の年収額は、上記条件をクリアできたならば103万円より130万円までを目安とする方が検討に値すると考えられます。

 これらの制度は、国が進めている女性の社会進出支援と矛盾しますが、現状の仕組みを理解し、最大限に活用した働き方をしたいものです。(執筆者:小林 仁志)

※1:事業所得でいう必要経費的な意味合いで給与収入額に応じて控除額が決まっています。給与収入額が162.5万円までは計算上65万円の控除が適用されます。

※2:収入額に関係なく一律に認められている控除額です。

※3:住民税の納付は、前年分(1月~12月)の所得額を基準に納付通知書が市区町村から送られてきます。納付時期は毎年6月からです。

《小林 仁志》
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小林 仁志

執筆者:CFP、1級FP技能士 小林 仁志 小林 仁志

オフィスアセットポート 代表 山梨県生まれ。電器メーカーに入社後本社および米国・シンガポール・マレーシア等の事業所に勤務。在職中は財務経理を中心に総務人事・経営戦略・内部監査等の職種を経験したほか、同社の子会社監査役を務め2011年退任、2012年4月より独立系FPとして事業活動を開始。専門分野においては、特に団塊世代の年金・医療保険・税金等のリタイアメントプランや旅行とお金のプラン、住宅ローンや保険の見直し、株式・投資信託等の資産運用など。 <保有資格>:CFP®認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士、総合旅行業務取扱管理者、登録ロングステイアドバイザー(ロングステイ財団)、他 寄稿者にメッセージを送る

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