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相続対策で孫名義の預金 節税のつもりが・・・!? 相続の失敗事例(1)

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相続対策で孫名義の預金 節税のつもりが・・・!? 相続の失敗事例(1)

 「一般の常識ではあたり前のことが通用しない。」相続の世界ではよくあることです。今回から「相続での失敗事例」を何回かに分けて書きたいと思います。今回は「名義預金」の話。

 典型的なケースはこれ!

年配の方が妻や孫名義の銀行口座にコツコツ入金

 年配の方が妻や孫名義の銀行口座を(こっそり)作って、そこに毎年入金。自分が亡くなっても困らないように…。これで自分の相続財産も減るので相続税の節税にもなる。一石二鳥。ただし、今、孫に通帳やカードを渡すと無駄遣いするから、最後まで自分で持っておこう…。

 今は本人確認が厳格になり、本人以外の口座を作ることは極めて難しくなりましたが、昔は他人の名義で口座を作ることも可能でした。

 節税対策として行われる第一が、この名義預金を使うもの。税務署が相続税の調査で一番に調べるのがコレだとか。一説には相続税の申告漏れを指摘されたうちの7割が、名義預金がらみとも言われます。

「名義預金」で申告漏れ。追徴課税も。

 このケース、残された遺族からすれば妻や孫の財産と思うでしょうが、税の世界では預金した方(=亡くなった方)の財産とみなされ、相続税の対象となります

 相続税の対象となる方で名義預金を申告に含めていなかった場合、改めて申告し直すのはもちろんのこと、無申告による追徴課税の可能性すらあります。「節税になる」と思ってやったことが、かえって税金を増やすことになるわけです。

 ではどうすればよかったのでしょうか?

 答えは、有効な「贈与」を成立させること。そのためには、

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 (1) 贈与契約書を作ったり、税務署に贈与税を申告してその証拠を残す
  なお、贈与を受けた人単位で1年に110万円までの贈与は非課税です。

 (2) 貰った人が通帳や印鑑を管理して、自分の財産になっていることを示す。

 (3) そして最も簡単な方法は、貰った人が実際に一部を使うこと

 いずれにしても、相続対策の(相続税対策も)カギは残す人と受け継ぐ家族との意思疎通です。遺言もそうですが、家族に知らせず(相談せず)こっそりと行った相続対策はいい結果とならないことが多いことを知ってください。(執筆者:綾田 亨)

《綾田 亨》
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綾田 亨

綾田 亨

綾田FP事務所、㈱綾田商店 代表 大阪大学法学部卒。四国電力㈱に23年間勤務後、在職中に取得したFP資格等を活用して独立。香川県で数少ない独立系ファイナンシャルプランナーとして個人相談を行うと同時に、香川県金融広報アドバイザーとして県内各地で各種セミナーの講師を務める。また、NPO法人日本FP協会香川支部支部長としてFPの普及活動にも携わる。本業として駐車場運営会社を経営するほか、25年以上にわたって株や外貨、債券取引を行う個人投資家でもある。個人投資家としての長年の経験から、資産運用や節約術に関するテーマを最も得意としています。 <保有資格>:ファイナンシャルプランナー(CFP®、1級ファイナンシャルプランニング技能士)、宅地建物取引士、1級企業年金総合プランナー、証券外務員2種 寄稿者にメッセージを送る

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