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消費税だけじゃない 「差し引かれるお金」と「受け取れるお金」

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消費税だけじゃない 「差し引かれるお金」と「受け取れるお金」

 3月末まで、買い物をする人がお店にあふれかえっていたように感じた人は多いのではないでしょうか? 消費税は買い物をするたびに払うもののため、現実的に「今のうちに買っておこう」と思いやすかったのだと思います。多くの人が忘れてしまっている「差し引かれているお金」そして申請しないともらえない「受け取れるお金」のことも俯瞰してみてもらえればなと思います。

消費税以外の「差し引かれるお金」

 まず、「差し引かれるお金」として社会保険料の中の「厚生年金保険料」があります。会社員の場合、お給料明細に載っているものの、給料として金融機関に入金される前、すでに厚生年金保険料は差し引かれています。

 この厚生年金は今の年金世代のためになっていて、かつ自分が年金を受け取るときの年金受給の資格、年金の受け取れる額にも反映されています。厚生年金の保険料率は現在1年ごとに改定されています。

 今は17.120パーセントですが、平成26年9月から17.740パーセント平成27年9月から17.828パーセント、平成28年9月から18.182パーセント、そして平成29年9月には18.3パーセントで固定となります。つまりお給料がずっと同じであれば手取りの額は少なくなるわけです。ぜひ毎年8月と9月のお給料明細でチェックしてみてください。

「受け取れるお金」

 次に「受け取れるお金」として「子育て世帯臨時特例給付金」を挙げたいと思います。

 条件は平成26年1月分の児童手当の受給者であり、平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たないこととなっています。従来支給されている児童手当と同様、特例給付金も市町村に対して支給申請を行わなければ受け取ることができません。金額は1児童に1万円となっています。忘れずに申請するようにしましょう。(執筆者:堀口 雅子)

《堀口 雅子》
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堀口 雅子

堀口 雅子

お金の収支を整える家計の修復師 9年間の生命保険会社での営業職を経てFP事務所をスタート。30代から40代の女性とその家族向けのマネー相談は3000件以上の実績。その方の生活収支を基に将来の漠然とした不安に対して、明確な数値をもって安心感を提供。資産運用がはじめられるように①家計収支のメリハリ②生命保険の見直し③住宅ローンの選択④学費準備の方法を通じて家計の体質を整えることで、一気に解消できることはない年金の不安を少しずつ安心に変えてもらえるよう努めている。マネー相談は出張対応も可。人とかかわることが好きなのでFPの仕事が活かせる地域活動として市民後見人も行っている。東京都在住 1児の母 みずがめ座 O型 <保有資格>:AFP / 住宅ローンアドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

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