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遺言に関する3つのよくある「勘違い」

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遺言に関する3つのよくある「勘違い」

 日本公証人連合会によると、公正証書遺言の作成件数は、2013年には9万6020件あり、25年前の2倍以上になっています。また、経済産業省の2012年の調査では、遺言を作成したいと考えている人は3割を超えており、年齢が高いほどその意向は強まっています。

 このように遺言への関心は年々高まっていますが、遺言について肝心なことを勘違いしている方も多いようです。遺言に関するよくある勘違いに、次の3つがあります。

勘違い1 「遺言は一生に一度だけ書くもの」

 第1に、「遺言は一生に一度だけ書くもの」と思っている方が多いのですが、そんなことはありません。遺書は死ぬ間際に書くものですが、遺言は何度書いてもよいのです。

 遺言は法律行為ですので、認知症になり意思能力がなくなってしまったら、もうつくることはできません。認知症にならないまでも、病気になってしまうと、病気と闘うことで精いっぱいで遺言どころではなくなってしまいます。

 「まだ元気だから遺言など早い」のではなく、「元気だからこそつくれるのが遺言」なのです。

つくったあとで家族の状況や財産の状態が変わったら、何度でもつくればよいのです。「そのうちに…」と思っているうちに、死が迫ったときにはもうつくれなくなってしまいます。

勘違い2 「遺言は誰にも見せてはいけない」

 第2に、「遺言は誰にも見せてはいけないもの」と思っている方が多いようです。ドラマなどで本人の死後に遺言を公開するイメージがあるのでしょうか。しかし私は、遺言をつくったら、家族全員を集めてご自分の口から「このような遺言をつくったからどうかこのとおりにしてほしい」と伝えることをお勧めします。

 なぜならば、せっかく遺言があったのに、その内容に不満のある相続人がいて揉めてしまう家族が多いからなのです。もし生前に父母から直接に「こうしてほしい」ということを家族全員で聞いていれば、死後に遺言の内容をめぐり揉めることは少ないと思います。「遺言さえつくっておけば揉めない」のではなく、あなたの意思がきちんと家族に伝わることが重要なのです。

勘違い3 「遺言にはよけいなことを書いてはいけない」

 第3に、「遺言にはよけいなことを書いてはいけない」と思っている方がほとんどだと思いますが、実は、遺言には何を書いてもよいのです。遺言は法的な文書ですから、「誰に何を相続させる」というように、必要なことだけを簡潔に書かなければならないとお思いかもしれません。しかし、必要なことがきちんと書いてあれば、あとは好きなことを書いてもいいのです。

 遺言には「付言」として自由に言葉を添えることができます。

特に、なぜそのような遺言の内容にしたのかという財産分けの理由や、家族への感謝の気持ちを付言として記しておくことは、あなたの意思を家族に伝える上でも非常に大切です。そのほか、俳句や和歌、好きな言葉を書いてもいいし、川柳で笑わせていただいても結構です。これまでの人生を振り返り「私の人生の10大ニュース」として発表してもOKです。ただし、愚痴や悪口はNGですよ。(執筆者:内田 麻由子)

《内田 麻由子》
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内田 麻由子

内田 麻由子

一般社団法人日本想続協会/内田麻由子会計事務所 代表・税理士 2003年開業。東京・港区にて相続専門の税理士として、相続対策、事業承継対策、相続税申告業務を数多く手掛ける。「相続とは相(すがた)を続けること」をモットーに、節税対策・納税対策のみならず、家族の円満な相続をサポートしている。2010年より「円満想続の3K~感謝・絆・供養」をスローガンに、財産の相続と心の想続を楽しく学ぶ「想続塾」を毎月主催。簡明な講演・執筆には定評がある。公益法人・NPO法人の経営支援、遺言による遺贈など寄附文化の向上に取り組む。好きな言葉「和顔愛語」 <保有資格>:税理士 寄稿者にメッセージを送る

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