ふるさと納税の特典として、お米、お肉、魚介類、フルーツなどの特産品に加えて、温泉入浴券、パラグライダー体験や森林セラピーなどがあります。
間違った使い方をすると、想定していないことが起き、がっかりすることもあるので、注意が必要です。主な3つの注意点について解説します。
(2) 税金控除・軽減手続き漏れをなくすこと
(3) 各自治体の特産品送付ルールの確認をすること
目次
(1) 税金控除・軽減額の見積もりを間違えないこと
税金の控除額・軽減額を違えてしまうと、実質負担額が増えてしまい、節税効果がなくなってしまいます。
その年の納税額や家族構成によって、ふるさと納税制度を活用した税金控除額・軽減額が異なります。この制度を効率的に活用できた場合は、自己負担額を最小限度の2,000円にすることができます。しかし、控除される限度を超えた寄付をしてしまうと、十分にメリットが得られない場合もあります。
実質自己負担額を2,000円とするためには、
・税引き前の給与年収が400万円の主人と専業主婦の家族では、寄付額2万円以内
・税引き前の給与年収が500万円の主人と専業主婦の家族では、寄付額3万円以内
・税引き前の給与年収が600万円の主人と専業主婦と高校生1人の家族では、寄付額3万5,000円以内
などとなります。
注意事例(1) – 1.
例えば、年収400万円の主人と専業主婦の家族が寄付額6万円とした場合、自己負担額が3万5,800円となります。
特産品の還元率が50%を切るような自治体に寄付をしたとしたならば、6万円の寄付金額に対して3万円以下の特産品しか受け取れないことになります。自己負担額が3万5,800円となるので、これでは3万円で直接特産品を購入したほうがましとなってしまいます。
もっともふるさと納税の目的は各自治体への寄付ですので、いくら寄付をしても各自治体のために活用されるので悪いことではありません。しかしながら、家計を切り詰めるような寄付にならないように注意をしてください。自身の所得と家族構成に応じた寄付金額を事前に確認しておいてください。
(2) 税金控除・軽減手続き漏れをなくすこと
税金控除・軽減のメリットを得るためには、寄付をした人が所定の手続きをおこなう必要があります。
ここで、ふるさと納税制度では、次のような6段階の仕組みがあります。
ステップ2. 自治体から特産品と受領証明書をうけとる
ステップ3. 寄付者が最寄りの税務署に確定申告を行う
ステップ4. 税務署から所得税の還付を受ける(税務署が居住地自治体に報告)
ステップ5. 居住地自治体から住民税減額の通知を受ける
ステップ6. 寄付者が住民税の納付をする(このとき住民税額は既に減額済)
注意事例(2) – 1.
1つ目の注意は、ステップ2にて寄付をした自治体から送付される寄付金の受領証明書を保管しておくことです。
受領証明書は、ステップ3の確定申告時に税務署に提出するものです。この受領書がないと確定申告時に寄付の事実が認められない場合があり、税金の還付・軽減が行われないことがありますので注意してください。
注意事例(2) – 2.
2つ目の注意は、ステップ3にて適切に確定申告をおこなうことです。
ふるさと納税制度を活用するために、確定申告が必要です。「税務署からふるさと納税の申告が遅れていますよ」などの親切な通知がくる制度にはなっていません。確定申告をしていない人は面倒な手続きに感じるかもしれません。
しかし、ふるさと納税を活用するための申告手続きは、確定申告手続きの中では初めての人でもわかり易い初級編ですので、面倒だと思わないでください。一度手続きを経験しておけば翌年は容易に行うことができるようになります。
このふるさと納税制度にて、還付手続きを体験してしまえば、他の還付制度を活用できるようになり、相乗的な効果を得ることができます。
(3) 各自治体の特産品送付ルールの確認をすること
ふるさと納税制度については、自治体ごとに対応方法・ルールが異なりますので、事前に確認をしてください。
注意事例(3) – 1.
このふるさと納税制度は居住している自治体へ納めている税金を地方の自治体に寄付しようとするものです。「居住している自治体に寄付をした場合は、特産品はその自治体に住んでいない人(非居住者)からの寄付者に限定する」という自治体あります。
注意事例(3) – 2.
寄付金額はいくらでもよくて、1年に何度でも良いのですが、特産品は1年に一度だけの送付という自治体もあります。「1年以内に2回目の寄付の時には特産品が送付されない」という自治体のほうが多い傾向があります。
また、この1年以内という期間制限についても確認が必要です。
1月から12月までを1年間とカウントしている自治体と、4月から翌年の3月までを1年間とカウントしている自治体があるのです。
4月から翌年の3月までを1年間とカウントしている自治体の場合、5月に寄付をして、翌年の2月にふたたび寄付をしたとき、1年間に2度の寄付となり、特産品を受け取れないケースがあります。寄付をしたのですが、特産品がもらえないという事態にならないように事前に各自治体に確認をしてください。
注意事例(3) – 3.
基本的に特産品が送付される日時を寄付者が選ぶことができません。魚介類などの生鮮品が大量に送られてくる特典もありますので、一気にふるさと納税を申し込むのではなく、家族内でしっかりと食べきれるように、そして自宅の冷蔵庫など保管スペースの状態を見極めて、特産品を選ぶことをお勧めします。
注意事例(3) – 4.
人気のある特産品は、品切れとなるケースが多々あります。ふるさと納税特産品人気ランキングサイトがあり、多くの人がこのサイトを見て寄付をする傾向があります。そのため1万円の寄付で20kgのお米がもらえる長野県阿南町の2014年の特典はすぐに品切れとなってしまいました。
また多くの人が年末ぎりぎりに、寄付の申し込みをする傾向があります。年末には、希望する特産品が品切れとなってしまうことが必至です。
「寄付して待つだけ」ではダメ
ふるさと納税制度は寄付者が寄付金を支払って、あとは特産品を待つだけの制度ではありません。間違った使い方をすると、税金の還付・軽減を受けることができません。また各自治体によってルールが異なります。事前に手続きを確認し、確実に手続きするように注意してください。
最後にもう一度おさらいをします
(2) 税金控除・軽減手続き漏れをなくすこと
(3) 各自治体の特産品送付ルールの確認をすること
この3つに注意して、適切にふるさと納税制度を活用しましょう。この制度の目的は、地方への寄付ですが、寄付者にとっても税金が軽減される効果があります。アパート取得時の自己資金つくりのためにも有効です。(執筆者:大長 伸吉)