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節税を考えた場合の確定申告 社会保険料控除について

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節税を考えた場合の確定申告 社会保険料控除について

税金の金額を少なくする計算要素の一つに

社会保険料控除

があります。社会保険料控除には

国民健康保険、国民年金等

があり、あなたの分や

生計を一にする親族の分

もあなたが支払えば控除の対象となります。


 生計を一にするとは勤務や学業、病気などで別居をしていても、生活費や学費を常に送金していたり、あるいは、日常生活は共にしていないが余暇には実家に戻り、生活を共にする場合には生計を一にするとみなされます。

 具体的にいうと、東京の大学に進学し一人暮らしを始め、息子が夏休み、冬休みには実家に戻り両親と生活を共にするケースは仮に仕送りを受けていなくとも生計を一にするとみなされるでしょう。単身赴任等のケースも同様でしょう。

 以上のように社会保険料控除は必ずしも同居を要件とせず、生計を一にしていれば、あなたが支払った奥さんや子供の分もあなたの控除に入れることができます。ただし、たとえば奥さんが口座振替で自分の国民健康保険や国民年金を払っている場合には、奥さんが払っていることが明らかなので奥さん本人の社会保険料控除になります。

 節税を考えた場合に家族のなかで一番収入の多い人に国民健康保険、国民年金を払ってもらうのが、家族全体での税金は一番小さくなるでしょう。所得税は累進課税であり、収入が高い人ほど税率が高くなりますので、社会保険料控除の節税効果が大きくなりますので。

 最後に、サラリーマンであって年末調整で入れていなかった社会保険料控除のもれがあった場合や、個人事業主は確定申告時に自分の払った分の社会保険料を申告し、所得税の計算をして税金を減らしたり、還付を受けたりしましょう。(執筆者:小坂 亮太)

《小坂 亮太》
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小坂 亮太

小坂 亮太

小坂会計事務所 代表税理士 1977年10月11日生まれ ディズニーランドのある千葉県浦安市で生まれ、千葉のベッドタウンの一つである千葉県松戸市にて育つ。2011年12月、苦節9年、税理士試験に合格し、税理士登録する。 都内の会計事務所勤務を経て、現在は東京新宿にて会計事務所を開き、勉強に仕事に一生懸命頑張っている。 保有資格:税理士、宅地建物取引主任者 寄稿者にメッセージを送る

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