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利益なんか関係ない! あなたは3つのウワサに騙されている!? 今年こそ青色申告に

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利益なんか関係ない! あなたは3つのウワサに騙されている!? 今年こそ青色申告に

確定申告時期となり、事業を行っている個人の方々は頭を悩ます時期ですね。


 同時に「青色申告」についても考える時ですよね。開業届と一緒に提出すれば問題ないのですが、提出しないまま時が流れていくと、いつ「青色申告」にすべきなのかという悩みがでてきます。

 「利益が出て事業が大きくなったらでいいか」というのは安易な考えです。将来事業を拡大していくなら、青色申告にすることをお勧めします!

青色申告とはどういうもの?

 まず、メリット・デメリットを考える前に「白色申告」と「青色申告」は何かご存知ですか。

 「白色申告」とは単純に何の手続きもなく申告する確定申告書を指します。一方「青色申告」とは、まず適用を受けるための手続きを行い、決められた帳簿を作り、より信憑性のある正しい計算を行うことにより特典として税金の優遇を受けることができる制度です。

 さて、この青色申告について、よくご相談いただく青色申告。皆さまから多く寄せられるウワサを検証したいと思います。

【ウワサ1】青色申告は65万円を利益から引いてもらえる

 答えは… 半分YESで、半分Noです。

 青色申告の65万円控除を「青色申告特別控除」と言います。この控除額は2つあり、10万円と65万円を選ぶことができます。65万円はしっかり帳簿をつけている人。10万円は簡易な記録として帳簿を作っている人。どちらを選ぶかは自由です。

 また、しっかり帳簿といっても最近では初心者向けの会計ソフトも出ており、家計簿感覚で青色申告用の帳簿ができてしまうので以前よりハードルは下がっています。

【ウワサ2】青色申告は帳簿が大変

 帳簿については【ウワサ1】でも触れた通り、青色申告でも表計算ソフト(エクセルなど)で作成した帳簿でも可能です。

 そして、青色申告だから帳簿というわけではありません。平成26年から個人事業主すべての方が帳簿の作成が義務になりました。なので、白色申告でも青色申告の10万円控除と同様の帳簿は必要になります。

 同じ作業をするならどちらが得でしょうか。

【ウワサ3】利益がでてからにすればいい

 これは全く逆です!

 事業を拡大する意思があるのであれば今、青色申告を選択するべきです。

 青色申告の特典として「純損失の繰越控除」というものがあります。これを使えば、利益が出た時に前年の損失と相殺できるという制度です。この事業における損失は3年間繰り越すことができます。将来利益を出したいなら、使っておきたい制度です。

青色申告の申請は今年は3月16日まで

 平成27年分から青色申告の適用を受けたいと考える方は、3月16日までに税務署に申請書を提出する必要があります。

 また、申請書を提出したからと言って、青色申告をしなければいけないというものではありません。白色申告をしても問題ないので、迷っているのであれば提出しておくということもできます。(執筆者:酒井 麻子)

《酒井 麻子》
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酒井 麻子

酒井 麻子

東京都立芝商業高校を卒業後、中小企業を活性化したいと税理士を目指す。約13年間、公認会計士事務所・税理士法人等に勤務。第2子出産を機に独立開業。独立後は中小企業の顧問のみならず、普段税金を意識していない方々にも税金を身近に感じて欲しいと活動。事務代行ではなく、顧問先の税金やお金についてまず相談できる町医者であり続けることが当事務所のモットー。 <保有資格>:税理士 寄稿者にメッセージを送る

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