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マイナンバー制度で生活はこう変わる ~本格導入前に知っておきたい基本事項~

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マイナンバー制度で生活はこう変わる ~本格導入前に知っておきたい基本事項~

 本年も様々な法律や制度の改正・導入が計画されています。その中でも目玉の1つが「マイナンバー制度」であり、主に税金・社会保障・行政サービスの面で皆さんの生活に影響を及ぼすのは必至です。現在、来年(平成28年)1月からの使用開始に向けて着々と準備が進められているマイナンバー制度について基本の事柄をお話します。


マイナンバー制度が導入される背景

 マイナンバー制度が導入されることとなった理由の一つに、「消えた年金問題」があります。年金の保険料納付済期間や加入期間の調査にあたり、引っ越しによる住所の変更・結婚による姓の変更等から年金事務所(当時は社会保険事務所)が管理している情報だけでは人物の特定や追跡が困難でした。

 そこで市区町村等が管理・保管している情報を年金事務所も閲覧・確認できるようにすることで人物の特定が可能となり、「消えた年金」問題を少しでも迅速に解決できるのではないかと考えたのです。それぞれの行政機関が保管する国民一人一人の情報を統一して管理する必要に迫られたことがマイナンバー制度を導入するきっかけの1つです。

マイナンバーとは?

 マイナンバーは対象が(1)個人、(2)法人の2種類あります。いずれも1人1番号で重複の無いように番号が付与されます。

(1)個人番号

 12桁。氏名・住所・性別・生年月日と関連付けられ、住民票のある方全員に番号が付与されます。従って日本の国籍を有する方はもちろん、中長期在留の外国人・特別永住者等外国人にも個人番号が付与されます。

(2)法人番号

 13桁。商号又は名称・本店又は主たる事務所の所在地と関連付けられます。登記をした法人のみならず、一定の要件に該当する法人・社団等も対象となります。


今年10月以降、個人番号は市区町村から紙製カードの「通知カード」で通知されます

。また「通知カード」に同封される申請書に手数料(現時点では金額は未定)を添えて申請することで、来年の1月以降プラスチック製ICチップ搭載の「個人番号カード」が交付されます。


 「個人番号カード」は身分証明書として利用できるほか、各種電子申請や印鑑登録証・図書館利用等の各自治体が定めたサービスにも使用できる予定です。尚、一度付与された番号は原則変更できません。

マイナンバー制度の導入で、生活はこう変わる。

1. 異なる分野の行政機関が相互に情報を交換し、公平・公正な社会の実現へ。

 各行政機関や地方公共団体の間で情報が連携され、個人番号で照合することによって行政サービス・社会保障の不正受給の防止や未受給者に対する支援が可能になります。例えば、

・労働基準監督署が管理する労災保険の給付内容を年金事務所が確認することで、社会保険から一時金や年金を過不足なく受けることが可能になる。

・県税事務所等が管理する自動車税・重量税の情報を市区町村が確認することで、分不相応な高級車に乗りながら生活保護を受けている者の摘発が可能になる。

・税務署に提出する従業員の源泉徴収に関する情報を年金事務所が確認することで、社会保険に加入していない会社への呼びかけや、正確な社会保険料の徴収が可能となる。

2. 申請や届出等の手続が簡素化され、負担が軽減される。

 各行政機関内の情報が連携されますので、申請や届出等に関する添付書類が削減され、利便性が向上します。例えば次のような可能性があります。

・家族を健康保険の扶養に入れる際に、対象家族の収入額の確認については対象家族の個人番号を記入すればよく、非課税証明書の添付が不要になる。

・年金の請求の際に個人番号の記入によって本人の住所が確認できるので、住民票や戸籍謄本の添付が不要になる。

3. 行政運営の効率化が期待できる。

 情報の連携、情報システムの連携により各行政機関内での事務作業の重複が少なくなり、情報の照合・転記・入力などの作業が大幅に削減されると推測されています。

 本格導入まで時間があるため実感が湧きづらいかもしれません。ただ、皆さんの税・社会保障・行政サービス等を変えるマイナンバー制度ですので、上記の概要だけでも事前に知って、本格導入後は生活の利便性の向上に役立てていただけますと幸いです。(執筆者:岡村 ひろ子)

《岡村 ひろ子》
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岡村 ひろ子

岡村 ひろ子

岡村社会保険労務士事務所 所長 大手電機メーカー、弁護士事務所での勤務を経て、2014年9月社会保険労務士事務所を開業。個人の依頼者向けに障害年金の申請・取得のサポート、法人に対してはメンタルヘルス対策を主軸に採用・退職・人事制度・従業員のケア・就業規則の作成等を通じ、労使中立の立場に立ったコンサルタントを行う。 <保有資格>:社会保険労務士 寄稿者にメッセージを送る

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