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マイナンバー制度のメリット&デメリットを知っておこう

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マイナンバー制度のメリット&デメリットを知っておこう

いよいよマイナンバーが開始


最近、新聞や雑誌などでも話題になっているマイナンバー制度。平成27年10月より住民票の住所に通知カードが送付され、平成28年から運用が開始されます。


いよいよマイナンバーが開始されます。みなさんはマイナンバーがどんなものかご存知でしょうか? 今回は、マイナンバー制度とは何か? どんな目的で作られるものか解説していきます。

マイナンバーって何?

日本国内の全住民一人一人に12桁の番号を通知し、社会保障、税、災害対策などの分野で効率的に情報を管理し、活用されるものです。

今までは、税務署や社会保険事務所など行政ごとに、個人情報が管理されていましたが、これをマイナンバーという一つの番号で管理をすることを目的としています。

なぜマイナンバー制度を作ったの?


住民基本台帳ネットワークシステム( 住基ネット )が構築されてから10年余り。そんなに期間が経っていないうちになぜマイナンバーという制度を新たに作る必要があったのでしょうか?


それには3つの理由があります。

1. 年金記録問題

2007年、社会保険庁の年金の記録の管理がずさんなことから、持ち主が不明な年金が5,000万件あることが発覚しました。その後の調査などで持ち主が判明したものもありますが、2014年時点で、2,000万件が行方不明のままになっています。

その原因のひとつは、年金記録を紙で行っていたこと。すでにボロボロになってしまった紙では、記録の内容が解読できなくなってしまっています。管理するにはデータで、かつ、一生変わらない番号での管理をする必要があるのです。

住基ネットは、市町村ごとで管理するため、住所が変わると、番号が変わってしまいます。それでは、年金の管理ができないのです。ちなみに、マイナンバー制度を最初に提案したのは、年金問題に切り込んだ、民主党です。

2. 生活保護の不正受給問題

生活保護とは、生活が困窮する方に対して、最低限の生活が送れるようにするための支給制度です。要件にあてはまらないと支給が受けられないのは当然ですが、収入や貯蓄がないと偽装して不正受給する方が後を絶ちません

その原因のひとつに、生活保護の要件の審査にあります。収入があるのか、貯蓄があるのかを調べるにあたって、調査に限界があるのです。不正受給をさせないためにも、その人の収入や資産が役所間で共有、調査できるような仕組みが必要になります。

3. 震災時の身元確認

震災時に、被災者に支援金を給付しようとしても身元確認手段がなく、金融機関の作業に支障が生じてしまいました。マインバーを通じて本人確認ができればスムーズに災害支援ができることになります。

このような経緯から、マイナンバーは、当面は「 社会保障 」、「 税 」、「 災害 」の分野のみに利用が限定されています。

マイナンバーのメリット・デメリット

1. メリット


最大のメリットは、税金の負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止することで、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになるということ

です。


具体的には、確定申告書、源泉徴収票、支払調書などにマイナンバーを記すことで、所得の漏れがないように突合できるようになります。

正しく税金の申告をされている方にとっては、公正・公平な社会が実現できることになるのでしょう。また、目に見えるメリットとしては、役所に対する各種手続きが簡素化されることもあげられます。

具体的には、新たに用いられる以下のような仕組みを使い、様々な手続を省略できるようになります。

(1) 番号通知カード

平成28年1月から希望者に無料で個人番号カードが交付されます( 住基カードの発行は原則有料 )。このカードは、本人確認書類として利用できます。また、住民票の写し、印鑑登録証明書のコンビニ交付サービスが利用可能になります。

(2) マイナポータル

平成29年1月から利用が予定されている個人のポータルサイトのようなもので、行政機関がマイナンバーをどのように利用したかを確認できます。

引っ越しがあった場合に、電気、ガス、水道の連絡などが、ワンストップで行えること、納税などの決裁をキャッシュレスで電子的に行うサービスが予定されています。

(3) 添付書類の省略

確定申告などに添付する源泉徴収票や住民票を省略したり、医療費控除を受けるための医療費の領収書を不要にすることが可能になる予定です。

2. デメリット


一番のデメリットは、マイナンバーの管理の問題

です。個人情報がつまったマインバーが、安全に管理されるのかどうかということです。


大小問わず、一般の企業や事業主が、従業員や取引先のマイナンバーを取り扱うことになります。当然、情報漏えいの危険があります。重い罰則規定が設けられていますが、果たしてそれだけで防げるのでしょうか。

他人の個人情報を手にすることで、簡単に「なりすまし」ができることになります。番号管理をしているアメリカや韓国では、番号流失による「なりすまし」による事件が多発しています

企業や事業主にとっても、情報管理を徹底しなければならず、その事務負担が非常に重くなっています。

そして、2018年1月からは預金口座の情報とマイナンバーのひも付けが開始予定となっています。 新たな犯罪が増え無ければいいですが(執筆者:相原 隆志)

《相原 隆志》
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相原 隆志

相原 隆志

平成5年6月より保険業界へ。生保・損保の総合保険代理店を経営譲渡して平成25年より独立系ファイナンシャルプランナーとして活動。身内を病気で亡くした経験からドクター選びの考え方、セカンドオピニオンの心構え、考え方などもアドバイスしている。また、大切なお金を守る為にお金の勉強会、相続や生前贈与のセミナー、勉強会も開催している。 <保有資格>:ファイナンシャル・プランナー(AFP、2級ファイナンシャル・プランニング技能士) /相続資産コンサルタント協会会員 / 剣道初段 寄稿者にメッセージを送る

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