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年末調整に向けて「保険料控除」の準備をする 控除額の計算方法

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年末調整に向けて「保険料控除」の準備をする 控除額の計算方法

今年もそろそろ保険会社から保険料控除のための証明書が届くころだと思います。年末調整の際に各自が会社に提出する書類「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」で行う、所得税の控除額計算について解説します。

保険料控除のための書類(証明書)を準備する


加入している保険について全ての証明書が揃っていることを確認します。

もし、年末調整で提出漏れがあった場合でも翌年の確定申告で手続可能

です。


保険料控除の区分を確認する

平成23年12月31日以前に締結した保険と、平成24年1月1日以降に締結した保険とでは控除の計算式が異なるため、加入している保険がどの区分か事前に把握しておきます。


上の表にある5つの区分は保険会社などから送られてくる証明書に書かれている

ため、自身の保険がどれに該当するかを事前に確認しておきます。分からない場合は保険会社などに問い合わせます。


控除額を計算する

(1) 5つの区分それぞれに支払保険料の額を足す

同じ区分で複数の保険がある場合(例:旧生命保険料に区分される保険料の支払い証明書が2枚あり、1枚は25,000円、1枚は30,000円だった)、バラバラに計算するのではなく、合わせた金額で計算します(25,000円+30,000円=55,000円をベースに控除額を計算することになります)。

(2) 5つの区分ごとに控除額を計算する

計算式は次のとおりです。

【旧生命保険料、旧個人年金保険料の計算式】


【新生命保険料、新個人年金保険料、介護医療保険料の計算式】


(3) 新旧の保険料の控除額を足す

5つの区分ごとに計算した控除額を下のパターンで足していきます。


※ただし、

A、B、Cの額のそれぞれの上限額は4万円

です(例:旧生命保険料の控除額が5万円、新生命保険料の控除額が4万円の場合、足すと9万円となりますが、この場合でも4万円とします)。


(4) 新・旧両方の保険がある場合と、旧保険しかない場合の控除額計算を行う

生命保険料と個人年金保険料は新・旧2つずつの区分となっています。(3)の※で触れたように、旧生命保険料の計算結果が40,001円以上となり、新生命保険料の控除額の上限40,000円を超える場合があります。

この時は(3)で求めた額と旧保険料の控除額との比較で有利な方、つまり旧生命保険料で計算した控除額を使うことができ、上限額が5万円となります

また、旧保険しかない場合も上限5万円までの計算結果が控除額となります。なお、新保険しかない場合は控除額の上限は40,000円です。

(5) (3)、(4)を通じて求めた(新・旧)生命保険料、(新・旧)個人年金保険料、介護医療保険料の控除結果を足します。

控除額合計の上限は12万円

控除額合計の上限額は12万円となっています。ここで新・旧保険がある場合や旧保険しかない場合、足していくと最高で14万円になる可能性があります(Aが5万円(旧の上限)、Bが5万円(旧の上限)、Cが4万円、足して14万円)。この場合でも、12万円が上限額となります。(執筆者:荻窪 輝明)

《荻窪 輝明》
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荻窪 輝明

荻窪 輝明

大学卒業後、証券会社に入社し、多くの個人・法人顧客から資産運用を中心とした相談を受ける。その後大手監査法人勤務を経て、コンサルティング会社にて法人オーナーの事業承継支援などに従事。現在は、会計監査、株式上場支援、税務相談に加えFPとして日々の生活に関する様々な相談を受ける傍ら、外部講演、書籍執筆を行う。日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」2014年相談員。 <保有資格>:公認会計士、税理士、CFP®、1級FP技能士、証券アナリスト、1種証券外務員、事業承継アドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

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