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どうなる生命保険料控除? 契約者と保険料を払っている人が異なるケース

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どうなる生命保険料控除? 契約者と保険料を払っている人が異なるケース

一般的には、

生命保険の契約者=保険料負担者=控除対象者

ということになりますが、実際には、

上記に該当しないケース

も多々あることでしょう。


たとえば、以下のような場合です。

〇 子供の出産に伴い妻が専業主婦になって収入がなくなり、妻が契約者の生命保険の保険料を夫が払い続けている

〇 親が契約者になっている生命保険料をさまざまな事情から子供が負担している

このように生命保険の契約者と実際に保険料を払っている人が異なるケースでは、生命保険料控除はどうなるのでしょうか?

生命保険料控除の対象となる保険契約とは?


「一般」・「介護医療」の生命保険料控除の対象となる保険契約の判断には、「契約者が誰であるか」は実は関係ありません。

その判断は、「受取人が誰であるか」でおこないます。

具体的な要件としては、控除対象者からみて、

すべて(死亡・満期)の保険金、給付金等の受取人が、本人又はその配偶者、その他の親族である生命保険契約であること

* その他の親族とは、6親等内の血族と3親等内の姻族です。

まずは、対象となる保険契約であるかを確認しましょう!

控除対象の生命保険契約であれば、実際に保険料を払っている人が控除対象者


いよいよ本題です。


生命保険の契約者と実際に保険料を払っている人が異なるケースでの生命保険料控除がどうなるかといえば、

控除対象の生命保険契約であれば、実際に保険料を払っている人が控除対象者となって控除が受けられます

ただし、控除対象者が実際に保険料を負担していたことを証明しなければならないケースは想定されます。(必ず、証明が求められる訳ではない)

保険料の振替口座名義等で確認がとれればいいですが、そうでない場合は振り込んでいたなどの証明をできるようにしておきましょう。

本題とは異なりますが、最後に気になるケースをもうひとつ。それは、年の途中で離婚されて受取人を配偶者から変更されていないケースです。

このケースでは、年の途中から控除対象の保険契約ではなくなってしまっています。控除対象となるのは、離婚するまでの保険料支払額のみとなります。ご留意ください。トラブルに発展しないためにも早急に受取人変更をしておきましょう。(執筆者:小木曽 浩司)

《小木曽 浩司》
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小木曽 浩司

執筆者:CFP認定者、1級FP技能士 小木曽 浩司 小木曽 浩司

リップ ラボ 代表 1969年生まれ。大学卒業後、新卒で大手住宅メーカーに入社。約10年間、戸建住宅や賃貸住宅の営業に従事。その後、生損保乗合代理店に転職し、生命保険を使った企業の決算対策や退職金準備などを提案・営業する。そして、平成18年(2006年)6月にリップ ラボ(独立系FP事務所 兼 生損保乗合代理店)を開業し、独立する。現在は、生命保険・損害保険・住宅(不動産)・住宅ローンをひとつの窓口で、トータルにご相談に乗らせていただいております。また、専門家のネットワークを構築し、税金や相続、登記などの相談の窓口にもなっております。 <保有資格>:CFP認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、住宅ローンアドバイザー、ライフ・コンサルタント、損害保険プランナー 寄稿者にメッセージを送る

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