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サラリーマンが住宅ローン控除のために確定申告をする場合の留意点

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サラリーマンが住宅ローン控除のために確定申告をする場合の留意点
家 電卓

住宅ローン控除で税金の還付を受ける場合、1年目は税務署に確定申告書を提出しなければなりません。


サラリーマンにとってはあまり縁のない確定申告、今回は住宅ローン控除を受けるために確定申告をする場合のいくつかの留意点についてお話ししたいと思います。

控除を受けるために必要な書類


住宅ローン控除を受けるために、確定申告書に添付しなければならない書類は次の通りたくさんあります。


1. 控除を受けるために必ず必要な書類

なお、契約書以外の各種証明書については原則として原本を提出することになっています。

(1) 源泉徴収票
(2) 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
(3) 住民票の写し(役所から交付されるものが「写し」、そのコピーはダメ)
(4) 取得した家屋の登記事項証明書
(5) 取得した土地の登記事項証明書
(6) 取得した家屋の請負契約書又は売買契約書(印紙の添付があるか要確認)
(7) 取得した土地の売買契約書(印紙の添付があるか要確認)

2. 対象者のみが必要な書類

(1) 取得した住宅が認定長期優良住宅である場合

イ.長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
ロ.住宅用家屋証明書若しくは写し、又は認定長期優良住宅建築証明書

(2) 取得した住宅が認定低炭素住宅である場合

イ.低炭素建築物新築等計画の認定通知書
ロ.住宅用家屋証明書若しくは写し、又は認定低炭素住宅建築証明書

(3) 住宅の取得に関連した補助金を受けた場合

その補助金の額を証明できる書類(各補助金の通知書等の写しなど)

(4) 住宅取得資金の贈与を受け、その贈与についての贈与税の特例を受けている場合

贈与を受けた住宅取得資金の額を証明できる書類(贈与税の申告書の写しなど)
   

確定申告の期間

原則として確定申告書の提出期間は、例えば平成27年分であれば、平成28年2月16日から3月15日までと定められていますが、サラリーマンが住宅ローン控除のために確定申告をする場合は平成28年1月1日から提出することができます

また、3月15日を過ぎてからも申告書を提出することができます。(平成32年12月31日まで)

確定申告の留意点等


1. 給与以外の別の所得がある場合など(例えば不動産の収入があるなど)は、原則の期限である3月15日までに提出しなければならない場合もあります。


2. とにかく添付する書類が多いので紛失しないように注意してください。

3. ここ数年のうちにローンを組んで住宅を取得したが、住宅ローン控除を受けていない人はまだ間に合います。急いで確定申告してください。

4. 確定申告後、税務署から2年目以降に住宅ローン控除を年末調整で受けるための書類がおくられてきます。9年分まとめて送られてきますので紛失しないように注意してください。

サラリーマンの住宅ローン控除のための確定申告については、申告できる期間がとても長く、ついつい先延ばしになってしまいます。しかし書類の紛失や、実は原則通りに提出しなければならなかった場合の事も考えると、なるべく早く確定申告することをお勧めします。(執筆者:高垣 英紀)

《高垣 英紀》
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高垣 英紀

高垣 英紀

1982年生まれ 和歌山県有田郡金屋町(現有田川町)出身。神戸商科大学(現兵庫県立大学)卒業後、地元の信用金庫に就職。その後、会計事務所に転職、勤務しながら税理士資格を取得し2015年11月に独立開業。税務・会計業務とともに、事業者の金融機関対策・個人の資産形成コンサルティング・WEBコンテンツを利用した情報発信の3つをコアとした事業展開を行っている。 <保有資格>:税理士/通関士/銀行業務検定/証券外務員二種/個人情報保護オフィサー/ファイナンシャルプランニング技能士3級  寄稿者にメッセージを送る

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