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年金を早く受給できる「繰上げ支給」のメリットとデメリット

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年金を早く受給できる「繰上げ支給」のメリットとデメリット

国民年金の老齢基礎年金には、65歳前からの受給できる「繰上げ支給」の制度と、65歳より後ろ倒しして受給できる「繰下げ支給」の制度があります。それぞれのメリット、デメリットを理解しておかないと損をしてしまうことになります。

今回は、65歳前からの受給できる「繰上げ支給」の制度について解説したいと思います。


「繰上げ支給」とは

老齢基礎年金の支給開始は、原則65歳からですが、60歳から65歳になるまでの間に請求すると「老齢基礎年金の繰上げ支給」をすることができます。年金の支払いは、請求月の翌月から開始されることになります。

ただし、「国民年金の任意加入被保険者※1」は「老齢基礎年金の繰上げ支給」はすることができません。

※1 国民年金の任意加入被保険者については、2016年1月7日の記事『国民年金の「任意加入」制度を活用し、将来もらえる年金額を増やしましょう』をご参照ください。

「繰上げ支給」の支給率

「老齢基礎年金の繰上げ支給」をすると、通常は65歳から支給されるものなので、年金額に一定の減額率をかけて減額されることになります。

減額率 = 0.005 × 繰上げ請求した月数から65歳になる前月までの月数


≪表1 「繰上げ支給」の支給率一覧表≫

「繰上げ支給」のデメリット

「老齢基礎年金の繰上げ支給」をすると、早い時期から年金が受給できる反面、デメリットもありますので注意が必要です。

(1)「国民年金の任意加入被保険者※1」になることはできない

(2)「障害基礎年金」が支給されない

現在の病状等が悪化し障害等級に該当したり、新たに障害等級に該当する障害者になっても「障害基礎年金」は支給されません。

(3)「寡婦年金」が支給されない

「寡婦年金」とは、受給資格期間(国民年金に保険料をかけた期間が25年以上)を満たした「夫」が、老齢基礎年金が支給される前に亡くなった場合、「妻」に対して60歳から65歳まで支給される未亡人のための有期年金です。

(4)「遺族厚生年金」を支給される場合、自分自身の「繰上げ支給した老齢基礎年金」は65歳まで支給されない

「繰上げ支給」をすると、何歳で追いつかれてしまうか

「繰上げ支給」をすると老齢基礎年金が減額されて支給されますが、それでは、65歳前に「繰上げ」した老齢基礎年金は、65歳から満額受給する老齢基礎年金(「繰上げ」しない老齢基礎年金)にいつの時点で追いつかれてしまうのでしょうか。


≪表2 減額された支給率をかけた金額≫


≪表3 65歳から受給した場合(「繰上げ」しない老齢基礎年金)と同額になる年齢≫

この表2、表3より追いつかれる年齢がわかりますが、ご自身の寿命をよく考慮して「繰上げ支給」を考えてみましょう!(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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