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知らないと損する確定申告還付 所得税の仕組と具体的な事例

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知らないと損する確定申告還付 所得税の仕組と具体的な事例

1. 確定申告って何?


確定申告とは、納付すべき所得税額を確定する申告手続のことです。個人や法人が課税期間(個人は1月1日から12月31日、法人は定款に定められた営業年度)の所得を計算した申告書を税務署へ提出します。


個人の申告は、翌年2月16日から3月15日までの1か月間で、土曜日・日曜日と重なると順次繰り下げられます。

サラリーマンの場合、普通は会社がすべて行いますので通常は確定申告する必要はありません。給料天引きで多目に徴収されている「源泉徴収」を会社が「年末調整」します。

一部のサラリーマン「年収が2000万円を超える人」「給料以外に20万円を超える所得がある人」は確定申告をする必要があります。

パートやバイトの場合でも会社が年末調整してくれる場合もありますが、たいがいは差額が戻ってくるので満足してしまい、それで終わってしまうことが多いようですね。

しかし、実は確定申告をすれば、還付金が戻ってくる場合があります。年間の還付ですから計算してみたら、結構多かった! ということも。

税務署から「申告漏れがありませんか?」のお尋ねはありますが、「控除漏れがありますよ。」という連絡は絶対にありませんので、自分自身でチェックして申告しましょう。

2. 所得税の仕組を考える


所得税の計算方法をごくごく簡素化して説明すると下記の式になります。


(収入-(1)必要経費or給与所得控除)+(2)損益通算or損失の繰越控除-(3)所得控除(物的控除・人的控除)=課税所得金額

課税所得金額×超過累進税率 - (4)税額控除(配当控除・住宅関連控除)=課税額

課税額 - 源泉徴収額  =   納税額(マイナスになれば還付)

この計算式をながめて分ることは、収入額は決まった数字なので、必要経費や控除額が多いと課税額が減ることです。

「(1)(2)(3)(4)」の「控除」や「損益通算」、「経費」を漏れなく申告をすれば、払いすぎた「源泉徴収」や「年末調整」の税金が戻ってきます。

案外、「(1)(2)(3)(4)」の控除の際に集計漏れや控除忘れがあったりして損をしていることが多い様です。

国民健康保険加入者で、確定申告をする場合には注意する必要があります。

国民健康保険料の算出にあたっての「総所得額」は、所得税算出で使う「課税所得金額」と違い所得控除額は控除されないので、結果的に保険料が大幅に増えます。株式譲渡益の取り扱いには注意が必要になります。

3. 具体的な事例


(1) 必要経費or給与所得控除

給与所得控除は給与収入額で決められていますが、個人事業者の方は、必要経費の計上漏れは損になりますので、こまめに領収書やレシートを集計しましょう。

青色申告をすれば、「必要経費」の申請がこまかくでき、65万円の控除もあるためメリットがあります。青色申告申請がまだの方は是非申請してみましょう。

(2) 損益通算

不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得での損失は損益通算できます。自宅売却損などの売却損がある場合も含まれます。 

(3) 所得控除(物的控除・人的控除)

物的控除

・「医療費控除」は本人や家族のために通常年10万円を超える支出で対象になりますが、総所得金額200万円未満の場合は「総所得金額×5%」で判定しますので「年10万円」かからなくても 「医療費控除」が受けられます。

・年末調整後に結婚や子供が誕生し、社会保険料を払った場合、社会保険料控除申請ができます。

・医療費控除、保険料控除は過去5年間さかのぼれるので、領収書が間に合わなかった場合でも、年度をこえて個別に申請(更正の請求)すれば還付を受けることができます。

・ふるさと納税控除は寄付金控除として申告することになり、収入や家族構成に応じて上限額が異なりますが還付を受けることができます。

人的控除

・人的控除が控除しきれず、株などの源泉徴収支払がある場合還付金が発生します。株式譲渡所得税の所得税、住民税で還付を受けることができます。

・専業主婦で収入がなくても株式譲渡益がある場合、最大で基礎控除計算から源泉徴収分6万円程度の還付金が発生します。

・退職後、失業保険を受給した場合や年金受給をした場合で収入が少なく、扶養家族が多い場合など源泉徴収部分の還付を受けることができます。

(4) 税額控除(配当控除・住宅関連控除)

配当控除

・配当は、会社の利益の株主への配分で、会社は法人税で利益に課税されているため二重課税となり、確定申告すれば配当控除がうけられ課税した税額から配当控除として一定額が控除されます。

一般的には総合課税の方が分離課税より多く戻りますが本人の所得に左右されます。専業主婦で収入がなく株式配当60万円がある場合。総合課税で9万円、分離課税で6万円程度の還付金が発生します。

住宅関連控除

・特別控除として、住宅借入金や特定増改築等住宅借入金、特定改修工事、認定長期優良住宅新築、耐震改修、などの特別控除に関して所得税の税額控除もあります。(執筆者:淺井 敏次)

《淺井 敏次》
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執筆者:1級FP技能士 淺井 敏次 淺井 敏次

FP事務所ASAI 代表 身近なよろず相談。お客様の利益最優先で、独立FPの視点での相談をモットーに活動。ライフプラン、リタイアメントプランニング、資産運用、保険、税金、相続、金融商品、社会保険、住宅ローン、その他の悩みを一緒に考え解決、セカンドオピニオンでも利用してください。ご希望にお答えします。京都大学卒、ビール会社の工場・本社勤務後、独立系事務所設立「FP事務所ASAI」代表。 講演経験、投資経験も豊富:「豊の国 かぼす特命大使」大分県知事任命、「一般社団法人大阪あそ歩委員会」ガイド。 <保有資格>:日本FP協会認定CFP® / 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / ビジネス法務エキスパート / 公害防止管理(水質1、大気1) 寄稿者にメッセージを送る

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