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青色申告の3つのメリット 青色申告特別控除や青色事業専従者給与の必要経費算入など

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青色申告の3つのメリット 青色申告特別控除や青色事業専従者給与の必要経費算入など

平成27年の確定申告は、平成28年2月16日(火曜日)から3月15日(火曜日)までとなります。


特に事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人事業主の方は、これから申告の準備で忙しくなるかと思います。

上記、個人事業主の方は、申告書の他に決算報告書の提出が必要となりますが、青色と白色を選択できます。

青色申告者については、一定の要件を備えた帳簿書類を備え付け、記録し、保存するよう定められていますが、平成26年1月からは前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える白色申告者に対しても、記帳や帳簿書類の保存が必要となります

白色申告者も記帳、保存を考える必要がありますので、青色申告者となることをお勧めします。

青色申告者は、原則として複式簿記により記帳を行わなければなりませんが、簡易な帳簿((1)現金出納帳、(2)売掛帳、(3)買掛帳、(4)経費帳、(5)固定資産台帳)で記帳してもよいことになっており、日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しい申告をすることで、税金の面でいろいろ有利な特典を受けることができます。

主な特典は以下のとおりです。

青色申告 3つのメリット


1. 青色申告特別控除

青色申告者で、複式簿記により記帳している方については、一定の要件の下で最高65万円を差し引くことができます

また、簡易な帳簿による記帳であっても、最高10万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。

※ 現金主義による所得計算の特例の適用を受けている場合は、65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができません(最高10万円の青色申告特別控除の適用は可能です。)。

2. 青色事業専従者給与の必要経費算入

青色申告者が、事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に支払う給与については、仕事の内容や従事の程度等に照らして適正な金額である場合には、その支払った給与金額を必要経費に算入することができます

※ この特典を受けるためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。

3. 純損失の繰越しと繰戻し

青色申告者は、事業から生じた純損失の金額を、翌年以後3年間にわたって、順次各年分の所得から差し引くことができます(純損失の繰越し)。

また、前年も青色申告をされている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を前年分の所得に繰り戻して控除し、前年分の所得税の還付を受けることもできます(純損失の繰戻し)。

他に青色申告の特典には、貸倒引当金の計上や30万円未満の資産購入には費用として計上できることなどがあります。

青色申告は、税制面での有利な特典が魅力的ではありますが、しっかり帳簿をつけることで経営状況を適切に把握できることが最大のメリットかと思います。今後会社設立を考えている方は特に重要ですのでぜひご検討ください。

なお、平成27年度から事業をされている方で、平成28年度から青色申告を受ける場合には、平成28年3月15日までに、「所得税の青色申告承認申請書」に必要な事項を記載して、所轄税務署に提出する必要がありますのでご注意ください。(執筆者:亀山 敦志)

《亀山 敦志》
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亀山 敦志

1981年生まれ。大学卒業後、住宅機器メーカー勤務後、税理士法人勤務を経て横浜市青葉区にて税理士事務所を開業。クラウド会計を扱う税理士として個人事業主様、中小企業様を中心に 経理・財務・税務を幅広くサポートを行う。お客様から何でも相談される税理士になれるよう日々切磋琢磨している。 <保有資格>:税理士 寄稿者にメッセージを送る

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