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専業主婦が確定拠出年金に加入するメリットは入口より出口にある

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専業主婦が確定拠出年金に加入するメリットは入口より出口にある

お勤めしている会社が次のような企業年金を実施している、厚生年金保険の被保険者は、個人型の確定拠出年金に加入できません。

・厚生年金基金
・企業型の確定拠出年金
・確定給付企業年金

また国民年金の第3号被保険者となり、保険料を納付する必要のない専業主婦や、公務員についても、個人型の確定拠出年金に加入できません。

これを改正して上記のような方でも、個人型の確定拠出年金に加入できるようにする案が、厚生労働省から提示されたのは、平成26年10月14日に開催された、社会保障審議会の企業年金部会になります。

そして平成27年4月3日に、この案を盛り込んだ「確定拠出年金法等の一部を改正する法律案」が、第189回の通常国会に提出されました。

しかし衆議院本会議において可決され、参議院へ送付された後に、国会が会期末を迎えてしまい、参議院で可決されることはありませんでした。

その後に開催された第190回の通常国会で、継続審議が行なわれておりますが、平成28年2月9日現在においても、まだ可決しておりません。

しかし可決は時間の問題であり、もし可決されれば平成29年1月1日から、現在は加入資格のない上記のような方でも、個人型の確定拠出年金に加入できるようになります

入口ではメリットのない専業主婦


正社員、パートやアルバイトなど、お勤めしている方の所得税は、大まかに表現すると、次のような手順で算出されます。


(A)「1月~12月に支払われる給与の合計額-給与所得控除=給与所得」

(B)「給与所得-所得控除=課税所得」

(C)「課税所得×所得税の税率=所得税」

確定拠出年金の掛金は、所得控除のひとつである「小規模企業共済等掛金控除」となり、(B)に記載されているように、その全額を給与所得から控除できます。

つまり確定拠出年金の掛金は、「配偶者控除」や「扶養控除」などの所得控除と、同様の取り扱いになりますので、わざわざ確定申告をする必要はなく、年末調整で控除を受けることができるのです。

具体的には「給与所得者の保険料控除申告書」の右下を見ると、「あなたが本年中に支払った掛金の金額」という欄があるので、そこに金額を記入します。

小規模企業共済等掛金控除により課税所得が少なくなれば、その分だけ節税につながります。

しかし例えば夫が配偶者控除を受けるため、年収を103万円以内に抑えている専業主婦の方には、このようなメリットはありません

その理由として(A)で年収の103万円から、給与所得控除の65万円を控除し、(B)で誰でも受けられる所得控除の「基礎控除(38万円)」を控除すると、その時点で課税所得はゼロになります。

そのため小規模企業共済等掛金控除となる、確定拠出年金の掛金を拠出しても、それ以上は控除できないのです。

そうなると専業主婦の方は、確定拠出年金の掛金を拠出する段階、つまり入口においては、節税のメリットはないのです。

入口の段階で節税のメリットを受けるには、少なくとも妻の年収が103万円を超える必要がありますが、そうなると夫が配偶者控除を受けられなくなってしまいます。

なお夫が配偶者控除を受けられるか否かは、妻がパート収入のみの場合、(A)「1月~12月に支払われる給与の合計額-給与所得控除=給与所得」の給与所得が、38万円以下になるかで決まるのです。

そのため(B)「給与所得-所得控除=課税所得」の課税所得が、ゼロになるか否かは、妻が納付する所得税に影響を与えますが、夫が配偶者控除を受けられるか否かには、直接的には関係がありません。

例えば妻の年収が103万円を超えて、110万円になってしまった場合、妻が確定拠出年金の掛金を7万円拠出すれば、課税所得はゼロになり、それにより所得税もゼロになります。

しかし妻の給与所得は、「110万円-給与所得控除(65万円)」で45万円となり、38万円以下になりませんので、夫は配偶者控除を受けられなくなるのです。

また平成28年10月からは、年収が106万円以上になると、社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入する可能性が出てくるので、こういった点にも注意しなければなりません。

出口では税制面の優遇を受けられる


拠出した掛金は確定拠出年金の加入者の選択により、例えば定期預金や投資信託などで、運用が行なわれます。


通常であれば定期預金の利子、投資信託の分配金や譲渡益には、20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の、課税が行なわれるのです。

しかし確定拠出年金の掛金で運用した場合には、こういった課税は行われず、受取時に一括して課税されます。

ただ受取時に一括して課税されるといっても、次のような年齢になると請求できる「老齢給付金」を、一時金として受け取る場合には、「退職所得控除」が適用されます

また年金として受け取る場合には、「公的年金等控除」が適用されるため、税制面で優遇されているのです。


例えば65歳未満の方が年金で受け取った場合、公的年金と老齢給付金の合計が年間で、公的年金等控除(70万円)と、基礎控除(38万円)の合計である108万円以内に収まれば、課税は行なわれません。

また65歳以上の方が年金で受け取った場合、公的年金と老齢給付金の合計が年間で、公的年金等控除(120万円)と、基礎控除(38万円)の合計である158万円以内に収まれば、課税は行なわれません。

このように入口ではメリットのない専業主婦の方であっても、老齢給付金を受け取る段階、つまり出口においては、個人差はありますが、税制面の優遇を受けられます。(執筆者:木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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