子供がいる夫婦が離婚した場合、どちらかが親権を持ち、もう片方は別の場所で暮らしながら養育費を支払う、というのが一般的です。
(と言っても養育費を支払っていない人も多いので一般的と言えるのか疑問ですが…)
さて、もし離婚後、別の人と再婚することになった場合、養育費はどのような扱いになるのでしょうか?
養育費を受け取っている人が再婚する場合
それぞれのケースについてみてみましょう。

目次
基本的には当人同士で話し合えば良い問題
親の再婚による養育費の取り扱いについては、明確に「こうしなければならない」と決まっているわけではありません。
当人同士が話し合いをして、お互い納得していれば、今まで通りでも良いですし、減額したり廃止したりするのも自由です。
ただ、話し合いが上手くいかない場合はどうすればいいのか?
ということで、実際のところは以下のようになっています。
また、離婚する場合、母親が親権を持つことが多いため、今回は
養育費を受け取る人→母親
と記述することにします。いちいち「養育費を~~人」と書くと長ったらしく読みにくいから、という理由ですので、ご容赦ください。
親権を父親側が持っている方は、母親と父親を入れ替えてお読みくださいね。
養育費を支払っている人(父親)が再婚する場合
父親側が再婚するとなると、新しい妻との間に子供ができる可能性もあります。
もしくは、再婚相手にすでに子供がいるかもしれません。
そうなると、新しい子供を養っていくために、養育費の支払いが難しくなるということもあるでしょう。
経済的な事情で養育費の減額を請求することは可能です。
これは再婚だけに限らず、たとえば「失業してしまった」とか「病気になってしまった」とか、経済的に困窮した場合は養育費を減額してもらう理由になります。
ただ、再婚による減額が可能とは言っても、心情的に、母親側は受け入れがたいケースもあります。
特に母子家庭は2世帯に1世帯は貧困世帯とも言われており、請求に応じてくれるとは限りません。
失業や病気など仕方のない理由ならまだしも、再婚というのは自分の意志で決定するものですから、なおさら認めがたいのではないでしょうか。
どうしても減額してほしい場合は、しっかりと話し合わなければならないでしょう。

まとめるとこうなります。
養育費を受け取っている人(母親)が再婚する場合
養育費を受け取っている母親側が再婚することになっても、新しい配偶者が自動で「父親」になるわけではありません。
新しい夫が子供の父親となり、扶養する義務が生じるのは「養子縁組」をした場合です。
逆に言えば、母親が再婚しても、養子縁組をしていなければ、新しい夫に子供を扶養する義務はない、とも言えます。
また、子供を養うための経済力も必要です。経済力がない人には、子供を育てていくことができません。
まとめるとこうなります。
養子縁組をしていなかったり、経済力がない場合→養育費を支払い続けなければならない
公正証書を作成しておこう
離婚時には、協議離婚であっても公正証書を作成しておく方がいいと言われています。養育費の支払いや面会について明文化しておくということですよね。
もし、どちらかが再婚して今までのルールが変わる場合、あらたに公正証書を作成しておく方がいいでしょう。
口約束では後から揉めることもありますので、養育費に関しては特に、きっちり決めて、公的な文書として残しておくのがおすすめですよ。(執筆者:吉見 夏実)