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サラリーマンの方などが亡くなった場合に支給される「遺族年金」とは

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サラリーマンの方などが亡くなった場合に支給される「遺族年金」とは

公的年金(国民年金や厚生年金保険)を掛けている方など(被保険者)が死亡したときに、残された遺族の方に対して支給される「遺族年金」というものがあります。

その中でも、今回は主にサラリーマンの方が加入している厚生年金保険にある「遺族厚生年金」についてピックアップしたいと思います。

遺族基礎年金(国民年金)と遺族厚生年金(厚生年金保険)との違い


前回の記事で遺族基礎年金(国民年金)と遺族厚生年金(厚生年金保険)との違いについて触れましたが、「遺族厚生年金」は遺族の範囲が広くなります。


「遺族基礎年金」が支給される場合、上乗せ年金として支給されますが、「遺族基礎年金」が支給されない場合は、厚生年金保険の独自給付として支給されることがあります。

遺族厚生年金の支給要件

遺族厚生年金は、以下のような時に支給されます

(イ)厚生年金保険に加入中に亡くなった場合

(ロ)初診日(厚生年金保険加入中に初診日がある場合)から5年以内にその傷病で亡くなった場合

(ハ)障害厚生年金を受給している方が亡くなられた場合(障害等級が1級ないし2級に該当する場合)

(二)老齢厚生年金を受給中の方や受給資格期間(原則25年以上保険料を掛けた方)を満たした方が亡くなられた場合

支給される遺族の範囲

支給される遺族の範囲は次の通りとなります。また、支給順位も決まっています。

第1順位: 配偶者(妻又は夫)と子
第2順位: 父母
第3順位: 孫
第4順位: 祖父母

(1)「子」とは次の者に限ります。
・ 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

(2)夫・父母・祖父母は55歳以上に限ります。(ただし、実際の支給は60歳から)

(3)妻に支給される場合で、「子がいない30歳未満」の場合は5年間限定の有期年金となります。

保険料の納付要件

遺族基礎年金と同様に国民年金加入期間が、

・加入期間の3分の2以上の保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)があること(ただし平成38年4月1日前の場合は、亡くなった日の属する月の前々月までの1年間の保険料について未納がないこと)

という条件をクリアしている必要があります。

厚生年金保険から支給されるものですが、国民年金の保険料の未納が多いと、遺族厚生年金は受給できないことになります。

遺族厚生年金額

「遺族厚生年金額」は、「遺族基礎年金額」とは違い厚生年金保険の加入期間や納めていた保険料によって変わります。

「遺族厚生年金額」= 亡くなった方の老齢厚生年金額(※1) ×4分の3

※1 「亡くなった方の老齢厚生年金額」は、厚生年金保険の加入期間や納めていた保険料により算出され1人1人違います。この計算は、年金事務所で計算をしてもらえます。

このように、「遺族厚生年金」は、「遺族基礎年金」より複雑になりますが、自ら申請しなければ支給されませんので注意が必要です。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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