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遺族厚生年金には、65歳まで上乗せされる加算額があります

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遺族厚生年金には、65歳まで上乗せされる加算額があります

遺族厚生年金には、一定要件を満たした「妻(寡婦)」に加算される「中高齢の寡婦加算」というものがあります

今回はこの加算額をピックアップしてみたいと思います。


「中高齢の寡婦加算」とは

夫の亡くなった時に、子のない妻には「遺族基礎年金(※1)」が支給されません。

また、子のある妻でも「遺族基礎年金(※1)」が出なくなる場合があります。

その場合、「遺族厚生年金」のみとなり低額のものとなる場合があります。

年金額が少しでも低額にならないように「中高齢の寡婦加算」があります

ただし、妻が亡くなった時に夫には支給されません。

※1 「遺族基礎年金」の詳細は、2016年3月31日の記事「手続き忘れのある「遺族基礎年金」について」をご参照ください。

「中高齢の寡婦加算」の支給要件

「中高齢の寡婦加算」は、以下のような時に支給されます

1. 「亡くなった方」の要件

(イ) 在職中(厚生年金保険を掛けている)のとき
(ロ) 在職中にある傷病の初診日よりその傷病により5年以内に亡くなった時(退職後に亡くなった場合)
(ハ) 障害等級の1級又は2等級の状態で亡くなったとき
(ニ) 厚生年金を20年以上掛けている夫が亡くなったとき

2. 受給できる「妻」の要件

(イ) 夫の亡くなった時に40歳以上65歳未満であること
(ロ) 40歳に達した時に、「遺族基礎年金(※1)」が失権しもらえなくなったとき


「中高齢の寡婦加算」の額

「中高齢の寡婦加算」の額は、以下の通りとなります。

「中高齢の寡婦加算」年額58万5,100円(平成28年度)= 「遺族基礎年金(※1)」× 4分の3

また、「中高齢の寡婦加算」の受給要件を満たした昭和31年4月1日以前生まれの方は、65歳以降にも加算(「経過的寡婦加算」といいうます。)される場合があります。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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