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まだまだあった 確定拠出年金改正のメリット・デメリット

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まだまだあった 確定拠出年金改正のメリット・デメリット

2016年5月24日に成立した「確定拠出年金法等の一部を改正する法律」ですが、すでに何人かの方がメリットを記載されていますが、さらに知っておいていただきたい改正点をお伝えいしたいと思います。

改正にあたって加入者の範囲の拡大はとても大きなものでした

専業主婦の方も公務員の方も、企業年金加入者も今後は個人型確定拠出年金に加入できる。

掛金拠出は専業主婦の方で年額27万6千円(月額2万3千円)

公務員・企業年金加入者の方で年額14万4千円(月額1万2千円)掛金を拠出できるようになります。


年額で限度額が規制されることに

今までは確定拠出年金の掛金拠出は月額単位でした。

自営業者などの第一号被保険者といわれる方々は月額6万8千円(年額81万6千円)、企業年金等がない会社員の方は月額2万3千円(年額27万6千円)となっていましたが、今後は年額で限度額が規制されることになりました。

現行は拠出時期は「各月に拠出」となっていましたが、今後は「年1回以上、定期的に拠出」に改正されています

ということは、各月満額の拠出をする事が出来なくても、ボーナス月に使い残した分をまとめて拠出することも可能になりそうです。

例…企業年金等がない会社員の場合

【現行】
各月拠出金…1万円
年間合計12万円

【改正後】
各月拠出金…1万円
ボーナス月(年2回7万8千円)
年間合計27万6千円

といった拠出が可能になります。

拠出金の規制が年単位になることのメリットは大きいと考えられます。

脱退一時金の支給要件は厳格化

一方、デメリットですが、実は脱退一時金の支給要件がかなり厳格化されました

そもそも、老後資金の為の制度なので脱退一時金をもらうという事を考えることが間違っているとも考えれられるのですが、脱退一時金を受けたいと思っても、今後はなかなか支給されないことが想定されます。

・現行では60歳未満であること
・障害給付金の受給権者でないこと
・通算拠出期間が3年以下または、資産が50万円以下
・資格喪失日から起算して2年を経過していないこと
・企業型確定拠出年金の脱退一時金の支給を受けていないこと
・企業型確定拠出年金の加入者でないこと
・個人型確定拠出年金の加入者となる資格がないこと

上記の条件を満たしていれば脱退一時金を受け取ることが出来ました。(もう一要件有る)

しかし、今後は

・保険料免除者であること
・障害給付金の受給権者でないこと
・通算拠出期間が3年以下または、資産額が50万円以下
・資格喪失日から起算して2年を経過していないこと
・企業型確定拠出年金の脱退一時金の支給を受けていないこと

に改正されました。

保険料免除者…日本年金機構ページ参照


自分の生活プラン・収支にあった制度を活用する

脱退一時金にいついては難しい言葉を使用しての説明(DC法附則第3条)になっていますので、ファイナンシャルプランナーや社会保険労務士等に相談することをお勧めいたします。

筆者においても個人型確定拠出年金には加入しております。

ですが、筆者が利用できる老後資金の為の制度としては、国民年金基金や小規模企業共済など利用できる制度は他にもあります

様々な制度がある中において、各制度をよく理解し、自分の生活のプラン・収支を検討しながらどの制度を活用すればよいのか考えましょう。(執筆者:瀧澤 宏行)

《瀧澤 宏行》
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瀧澤ファイナンシャルプランナー事務所 代表 住宅ローン相談・資金計画相談は山梨県中央市の瀧澤FP事務所に御相談下さい。ローンの知識・選択・返済計画・借り換え等様々なお悩みを解決いたします。なお初回は相談無料にて行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。また、家計・教育資金・老後資金・保険等の相談もお受けいたしております。ご家庭のお金に関する疑問ご質問等、様々なお悩みもご一緒に解決いたします。 【保有資格】1級FP技能士 / CFP(日本FP協会)/宅地建物取引士/住宅ローンアドバイザー/証券外務員2種/ビジネス法務エキスパート 寄稿者にメッセージを送る

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