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年金の受給資格期間 消費税増税を待たず、2017年度から25年から10年に短縮へ

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年金の受給資格期間 消費税増税を待たず、2017年度から25年から10年に短縮へ

必要納付期間は25年から10年に短縮へ


以前、消費税を10%に引き上げる事に伴い、社会保障の拡充のひとつとして、年金受給の条件であった

最低25年間の納付期間

というものがありました。


会社勤めの方など、社会保険に加入されている方は厚生年金保険料を企業と折半で支払っていて、この中に国民年金も含まれています。国民年金は20歳から60歳までの方がすべて加入する年金で、老齢基礎年金を受給します。

現在の受給額満額は年額78万100円となっていて、この満額を受給するためには40年間の年金保険料納付が必要です。

しかし満額受給できなくても必要な期間の納付をしていると納付期間に応じた老齢年金が受給できます。

この要件が今回見直され、これまでの25年間(300か月)が必要とされていましたが、消費税増税の延期と伴に延期されていました。

それを今回(7月11日)、消費税増税を待たずに来年度から行うと政府(安倍首相)が発表しました。

受給資格を得るチャンスが広がる

これによって来年度からは納付期間が10年間あれば、老齢年金を受給する事が出来るようになりました。厚生年金を納付すると受給できる老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給権のある方へ1か月以上納付があれば支払われます。

一時期、社会保険に加入されていて脱サラをし国民年金へ加入しなくてはいけなくても加入されなかった方や、納付期間が25年未満の方も受給資格を得る可能性が増え、さらには受給額も増える可能性が出てきましたね。

「カラ期間」は受給額には反映されない


学生の方や年金保険料の納付の困難な方は申請をすれば、納付を全額や一部を免除できる制度があります。


この制度を使えば、全額や一部を免除されたとしても納付されたとみなされますので、納付に必要な期間に含むことが出来ます

この期間をカラ期間と言い、期間は加算されますが、受給額には反映されないので、出来れば追納などで受給額を増やす必要があります。

是非、この機会にご自身の年金受給見込み額などを調べて頂き、早めにセカンドライフの準備をしましょう。(執筆者:吉野 裕一)

《吉野 裕一》
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吉野 裕一

吉野 裕一

FP事務所  MoneySmith 代表 2006年にFP事務所 MoneySmithを開業。住宅取得資金の準備の方法や資産運用などに興味を持ち、知らなければ損をしてしまう事が多くある事を知り、より身近なファイナンシャル・プランナーとして、ずっと安心して過ごせる人生のプランニングをモットーに老後資金計画、教育資金計画、リスクマネジメント、住宅ローンのアドバイスなどの相談業務を行っています。 【保有資格】2級ファイナンシャルプランニング技能士・AFP・住宅ローンアドバイザー・2級DCプランナー・二種証券外務員 寄稿者にメッセージを送る

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