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民事信託(家族信託)は「遺言書」では効力のないwillを可能にしてくれます

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民事信託(家族信託)は「遺言書」では効力のないwillを可能にしてくれます

日本の現状と将来

最近、相続の事で遺言書だけでなく民事(家族)信託という言葉を聞く機会が増えて来ました。

要介護(要支援)認定者数


65~74歳…72万人
75歳以上…497万人
合計…約584万人

参照:平成25年度「介護保険事業状況報告(年報)」

認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の高齢者数

平成22年…280万人
平成32年…345万人
平成37年…470万人

参照:平成24年「老健局高齢者支援課認知症虐待防止対策推進室資料」

平成37年には700万人が認知症又はその予備軍と予想されている。
 

民事(家族)信託って?

遺言書は亡くなってからの事なので必要だと分かっていてもなかなか書きにくいものです。そういった方でも、民事(家族)信託なら気軽に出来そうと感じている方が増えて来ています。

大切なペット

例えば、犬や猫等のペットを飼われている方も大勢いらっしゃると思います。

飼い主が入院や介護施設への入居、死亡などで自分が飼えなくなった後の事と、何よりもかわいいペットが殺処分になってしまう事が心配です。 

これは「遺言書」ではどうする事も出来ません

しかし、信託を活用することでペットに対しても可能です。通常はペットは物扱いされてしまいます。実際にインコを飼っている方が、食事代(エサ)、家屋(建物)の確保をする信託を締結した例もあります。


持ち家

空き家対策の一部として、親を呼び寄せたり、介護施設に移すために実家を売却して諸費用に充てたいが、親が認知症になってしまうと売却が困難になってしまう…そんな場合の対策も可能です。

民事(家族)信託は「出来たらいいのに」が可能になる事が多い

民事(家族)信託は遺言では出来なくても、出来たらいいのに…が可能になる事が多いのです。

しかし信託も契約なので実績のあるプロに依頼しないとトラブルになる可能性があるので注意が必要です。 

いづれにしても、遺言や信託は元気なうちにしっかりと準備したいですね。(執筆者:相原 隆志)

《相原 隆志》
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相原 隆志

相原 隆志

平成5年6月より保険業界へ。生保・損保の総合保険代理店を経営譲渡して平成25年より独立系ファイナンシャルプランナーとして活動。身内を病気で亡くした経験からドクター選びの考え方、セカンドオピニオンの心構え、考え方などもアドバイスしている。また、大切なお金を守る為にお金の勉強会、相続や生前贈与のセミナー、勉強会も開催している。 <保有資格>:ファイナンシャル・プランナー(AFP、2級ファイナンシャル・プランニング技能士) /相続資産コンサルタント協会会員 / 剣道初段 寄稿者にメッセージを送る

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