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「適切な控除額になっていますか?」 自分の給与明細が適正かチェックしてみよう

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「適切な控除額になっていますか?」 自分の給与明細が適正かチェックしてみよう

毎月、給与明細の内容を見ずに差引総支給額だけを確認している方が、多々いらっしゃると思います。

給与計算は、意外と複雑で間違いやすいので、しっかりと自分自身で給与明細の内容を見れることが大切です。今回は、その中でも控除されるものについてクローズアップしたいと思います。


給与から「控除されるもの」について

給与からは様々なものが天引きされていると思います。しかし、天引きの内容について法律的に認められているものと認められていないものがあります

【法律的に認められているもの】

・ 社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)
・ 雇用保険料
・ 税金(所得税、住民税)

※もし、ここに「労災保険料」という欄があり、給与から「労災保険料」が天引きされていた場合は違法となります。

「労災保険料」は事業主が全額負担しなければいけないものだからです。

【法律的に認められていないもの】

・レクリエーションなどのための親睦会費や積立金など

ただし、法定控除以外のものを給料からの天引きを行う場合には、その内容を労使協定で定めておけば控除が可能となります

社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)と雇用保険料の天引き額

社会保険料は、健康保険料と厚生年金保険料が天引きされていると思いますが、どのように算出するかは、以前の記事を参照ください。

また、雇用保険料の計算方法は、社会保険料の計算方法と異なり、以下のとおりとなります。

 雇用保険料 = 賃金総額 × 雇用保険料率

賃金総額とは、その月に支払われた給与の総額となります。

また、雇用保険料率とは、

・ 一般の事業: 4/1,000
・ 農林水産、清酒製造、建設の事業: 5/1,000

となります。


社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)が適正かチェック

原則的には、社会保険料は、会社側と従業員側の折半負担となります

しかし、会社が従業員の給与から天引きする社会保険料の額は規定どおり控除されているが、会社の支払う保険料を安く報告していることがあります

それは、給与明細ではチェックすることができないので、日本年金機構から毎年一回送付されてくる「年金定期便」を見てみてください

そこには、月別の標準報酬月額と月別の保険料の納付状況が記入れています。そこで、その「標準報酬月額の等級」とおりに保険料が天引きされているか確かめるとよいでしょう

確認方法は、以前の記事を参照ください。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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