先日新聞を読んでいたら、大手広告代理店である電通の女性社員が自殺したのは、残業時間の急増に起因し、うつ病が発症したためとして、三田労働基準監督署がこの自殺を、労働災害と認定したという記事が掲載されておりました。
またこの数日後には東京労働局と三田労働基準監督署が、労働基準法違反の疑いで、電通の本社と支社数カ所に立ち入り、調査を行ったという記事が掲載されておりました。
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労災保険の手続きや違法な残業で困ったら

こういった記事を通じて、労働基準監督署の存在と役割が周知されるようになったので、「労災保険の手続きで困ったら、労働基準監督署に相談しよう」と、考えた方がいるかもしれません。
また「違法な残業などの労働問題で困ったら、労働基準監督署に相談しよう」と、考えた方がいるかもしれません。
どちらも間違いではないのですが、後者の方は次のようなデータを見ると、あまり期待しない方が良いかもしれません。
労働基準監督署が立ち入り監督するのは年に4%程度の事業所
労働基準監督署は会社などに、労働基準法などの労働法を遵守させるため、労働者からの相談を受け付け、また労働法を守っていない会社などに対して、監督指導を行っております。
また悪質な場合には、事業所の強制捜査を行ったり、事業主を逮捕したりするので、労働基準監督署は労働法の違反を取り締まる、警察のようなものです。
ただ厚生労働省が発表している「平成26年 労働基準監督年報(pdf)」によると、平成26年中に労働基準監督署は、16万6,449件の事業所に立ち入り、監督を実施しておりますが、これは全国に約 427 万ある事業場の、4%程度にすぎません。
しかもこの16万6,449件のうち、申告監督(労働者等からの申告に基づいて実施する監督)は、2万2,430件しかありません。
労働基準監督署は人手不足で動きたくても動けない
厚生労働省の資料によると、全国の労働基準監督署で働く労働基準監督官の人数は、平成25年のデータで2,500人程度です。
しかも実際に事業所に立ち入り、監督を実施する労働基準監督官は、管理職を除くため、2,000人以下しかおりません。
これだけの人数で全国に約 427万ある事業場に立ち入り、監督を実施する必要があるのですから、労働基準監督署は人手不足により、動きたくても、動けないという状況なのです。
そのため皆さんが違法な残業などの労働問題で困っていても、労働基準監督署が動いてくれないケースもあり、そうなると弁護士などの専門家に有料で依頼するか、自力で解決する必要があるのです。
もし自力で解決する場合、まずは本を読んだり、インターネットで調べたりしてみて、わからない部分があったら、次のような機関の無料相談を利用するのが良いと思います。
市民(区民、町民、村民)相談

多くの市区町村では弁護士、司法書士、税理士、行政書士などの専門家を招いて、その地域に住む方々の、法律、不動産、税金などの相談に応じております。
派遣される専門家、相談時間や利用回数などは、地域によって違いがありますので、それぞれの市区町村のサイトや、広報誌などをご確認下さい。
なお例えば未払いの残業代を、内容証明で請求しようと考えているなら、弁護士ではなく司法書士や行政書士に、相談しても良いかと思います。
総合労働相談コーナー
各都道府県の労働局などに、「総合労働相談コーナー」が設置されており、違法な残業などの労働問題について専門の相談員が、電話か面談で相談に応じております。
ここでは労働問題に関する相談に応じるだけでなく、「労働局長の助言・指導」や、「紛争調整委員会によるあっせん」も実施しております。
このあっせんとは紛争の当事者の間に、労働問題の専門家である第三者が入り、話し合いによる紛争の円満な解決を援助する制度です。
また紛争の当事者から求められた場合には、紛争調整委員会が両者に対して、事案に応じた具体的なあっせん案を提示します。
もし紛争の当事者が、あっせん案に合意した場合には、受託されたあっせん案は民法上の和解契約と、同様の効力をもつことになります。
ただ紛争の相手側が、あっせんに出席しない場合、あっせんは打ち切りになり、強制的に出席させることはできません。
なお裁判所で実施される「労働審判」の場合、相手側が欠席しても手続きが進み、かつ正当な理由がないのに欠席した場合には、5万円以下の過料が科せられるので、相手側があっせんに出席しなかった場合には、こちらの利用を検討してみます。
社会保険労務士会の総合労働相談所
社会保険労務士とは、労働保険や社会保険に関する書類の作成や提出を行ったり、人事や労務管理に関する相談や指導を行ったりする専門家で、社会保険労務士になるには、国家試験に合格する必要があります。
この社会保険労務士が所属する、全国47都道府県にある社会保険労務士会では、「総合労働相談所」を設置して、電話か面談で相談に応じております。
こちらでも総合労働相談コーナーと同じように、「社労士会労働紛争解決センターによるあっせん」が実施されておりますが、このあっせんは有料になるようです。
証拠になるものを事前に準備しておく

こういった相談機関の問題点として、よく指摘されているのは、相談員によって労働法などの知識などに、かなりの違いがあるという点です。
その理由として非正規雇用の相談員、つまりパートやアルバイトの相談員が、相談に応じる場合があるからです。
ですから面倒かもしれませんが、こういった相談機関を利用する場合には、1回の相談で解決を目指すのではなく、何度も足を運ぶつもりでいた方が良いと思います。
また証拠があると話が進みやすくなるため、例えば違法な残業について相談したいのであれば、タイムカードのコピーなど労働時間を証明できるものを、事前に準備しておきます。
それが無理ならばシフト表、勤務表、業務日報、出退勤表などを準備しますが、次のようなものも証拠になる可能性があります。
・ パソコンのログデータ( 会社のパソコンを起動した時刻と、シャットダウンした時刻がわかるため)
なお未払賃金の請求権は2年で消滅すると、労働基準法に記載されておりますので、例えば未払いの残業代を請求するつもりなら、できるだけ早めに行動した方が良いのです。(執筆者:木村 公司)