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家族信託を活用すれば、ふつうは不可能なことも可能に 2つの事例で説明します

税金 相続・贈与
家族信託を活用すれば、ふつうは不可能なことも可能に 2つの事例で説明します

事例その1 障害のある子供の将来が心配なご家庭の場合


障害のある子供(A)と親(B)の2人暮らしの場合です。


将来のこどもの身の回りの世話などが心配になりますよね。元気なうちはいいですが、ある日突然認知症等になってしまった場合、お子さんはどうなるのでしょうか?

そんな時、あなたはどうしますか? もし仮に、遺言書を書いていれば大丈夫でしょうか?

例えば、仮に認知症になってしまった場合は成年後見人がつけられ財産の管理が制限されてしまいます。

民事信託以外の方法で対策をする場合は、一定の現金を障害のある子供(A)をお世話して頂く施設等に遺贈するという遺言書を作成し、施設側に依頼します。

金銭面の問題は解決されたとしても、本当にしっかりとお世話をしてくれるのか? 正直不安が残ります。

家族信託を活用した場合

親(B)が最も信頼している親族等の間で家族信託契約を行います。

そうすると、その親族が財産管理を行い、障害のある子供(A)が入居する施設の費用の支払いなどを管理できる上に、しっかりと施設でお世話を受けているのか見守る事が出来ます

当然、信託財産は他の財産とは別扱いで適切に管理されます。安心、もめない相続が『民事信託』で可能となります。あなたが元気なうちに。

事例その2 相続権の無い同性のパートナーの場合


親(X)、こども(Y)と同性パートナー(Z)は親(X)所有の自宅で暮らしています。


親(X)と同性パートナー(Z)は通常の夫婦と同じような暮らしをしています。そこで、親(X)所有の自宅を同性パートナー(Z)に相続させたいと思っています。

しかし、法律的な関係が無いために法定相続は不可能となります。そこで、家族信託の活用となります。

家族信託を活用した場合

親(X)と同性パートナー(Z)の間で信託契約をします。

同性パートナー(Z)が死亡後はこども(Y)に自宅を戻す内容とします。そうすることで、親(X)の希望を叶える事が出来る上に、こども(Y)も納得すると対策方法だと思います。

このように通常の相続では不可能な事も可能になります。(執筆者:相原 隆志)

《相原 隆志》
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相原 隆志

相原 隆志

平成5年6月より保険業界へ。生保・損保の総合保険代理店を経営譲渡して平成25年より独立系ファイナンシャルプランナーとして活動。身内を病気で亡くした経験からドクター選びの考え方、セカンドオピニオンの心構え、考え方などもアドバイスしている。また、大切なお金を守る為にお金の勉強会、相続や生前贈与のセミナー、勉強会も開催している。 <保有資格>:ファイナンシャル・プランナー(AFP、2級ファイナンシャル・プランニング技能士) /相続資産コンサルタント協会会員 / 剣道初段 寄稿者にメッセージを送る

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