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【2017年4月より順次】年金滞納問題で強制徴収の対象者が拡大されます!

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【2017年4月より順次】年金滞納問題で強制徴収の対象者が拡大されます!

2017年度(平成29年4月)より、国民年金保険料の滞納者に対する強制徴収の対象となる金額を引き下げ、強制徴収の対象者が拡大されます

厚生労働省と日本年金機構は、65%弱程度と低迷が続く国民年金保険料の納付率の向上を図るために行います。


国民年金保険料の強制徴収の対象者とは

現在、国民年金保険料の滞納者の中で強制徴収の対象となるのは、

年間所得が350万円以上(未納月数7か月以上)

となっています。

しかし、これが段階的に引き下げられることになっています

2017年度(平成29年4月)より

年間所得300万円以上(未納月数13か月以上)と年間所得金額が引き下げられます。

2018年度(平成30年4月)より

年間所得300万円以上(未納月数7か月以上)と段階的に引き下げられ強制徴収の対象を拡大することにより、国民年金保険料の納付率を上げようとしています。

また、国民年金保険料を徴収する権利は2年で時効となりますが、「保険料の督促状」により時効が中断され、2年を経過しても国民年金保険料を徴収する権利は消滅しません

国民年金保険料を支払わなければいけない方は

国民年金は、サラリーマンなど厚生年金保険に加入している方を除く以下の方は保険料を支払わなければいけません。(強制加入)

20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人など(第1号被保険者といいます。)

※国民年金の任意加入の場合も含まれます。

国民年金の任意加入につきましては、2016年1月7日の記事「国民年金の「任意加入」制度を活用し、将来もらえる年金額を増やしましょう」をご参照下さい。

国民年金保険料の強制徴収の対象とならないために


もし、保険料を支払えない場合は「免除」や「納付猶予」の制度を活用すると良いでしょう。

「免除」や「納付猶予」の制度の詳しい内容については、2015年11月30日の記事「国民年金の保険料は「免除制度」や「猶予制度」を活用」をご参照下さい。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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