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【確定申告】住宅ローン控除に必要な書類、注意点のまとめ 「借換え後」全額が控除対象にならないことも

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【確定申告】住宅ローン控除に必要な書類、注意点のまとめ 「借換え後」全額が控除対象にならないことも

住宅ローン控除は確定申告が必要ですが、税金が安くなります


住宅ローン等でマイホームの新築、購入などした場合、一定の要件を満たせば、税金が安くなる「住宅ローン控除(所得税の税額控除制度の一つで、住宅借入金等特別控除等といいます)」制度の適用を受けることができます。

借換え後の住宅ローンについても要件を満たせば適用されます

是非活用したい制度ですが、勤め先でこれまで年末調整をしていた方でも、初めて住宅ローン控除の適用を受ける際には確定申告が必要です。

なかでも、提出にあたって準備しなければならない書類が多く準備物を調べるだけでも大変。

そこで今回は、初めて住宅ローン控除の確定申告を行う、借換え初年度の確定申告を行う際に必要な書類などをまとめました

住宅ローンの借換えをされた方は、借換え後の住宅ローン控除の適用に当たっての注意点をまとめていますので参考にしてください。

住宅ローン控除の確定申告のために必要な書類

住宅ローン控除の適用を受ける場合、確定申告書を作成するほか、次の添付書類を準備してください。

以下は、新築住宅、中古住宅の場合の必要書類です

増改築等の場合の住宅ローン控除の書類については省略しています。(マイホームを新築or中古で取得、平成28年中に居住の用に供した(簡単にいうと自分の住まいとして居住している場合)

(1) 新築住宅の場合


≪上記はクリックで拡大 参考元:国税庁HP「パンフレット「暮らしの税情報」(平成28年度版)」マイホームを持ったとき1を元に加工)≫

(2) 中古住宅の場合


≪上記はクリックで拡大 参考元:同上≫

なお、従来は住宅ローン控除の申告手続を行う際、住民票の写しの添付が必要でした。

マイナンバー制度の導入に伴い、平成28年分の申告から、原則として住民票の写しの添付は要りません

確定申告は、原則として住所地の税務署で行います。

初めて自身で申告を行うのは難しいと思われる方は、国税庁が確定申告のための特設ページを用意していますので参考にしてください。

また、申告シーズンの2月になると、各地の税務署等で相談会場を設けている場合が多いですので、作成に迷われたら直接相談されることをお奨めします

借換え後の住宅ローンの全額が住宅ローン控除の対象とならない場合がある?


住宅ローン等でマイホームの新築、購入などをした後に借換えをする場合があります。

このとき、借換え後の住宅ローンについても、要件を満たせば、住宅ローン控除制度の適用を受けることができます。

借換えが住宅ローン控除の要件を満たすのは以下の要件すべてを満たす場合です。

(1) 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。

(2) 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。

≪出典:国税庁HP「住宅ローンの借換えをしたとき」≫

借換えを行う際に知っておかなくてはならないのが、借換え後の住宅ローンの全額が住宅ローン控除の対象とはならない場合があるということです。

住宅ローンの借換えをしたときの注意点

住宅ローンの借換えを行い、借換え後の新たなローンが住宅ローン控除の対象となる場合、次の金額を住宅ローン等の年末残高として計算します


≪上記はクリックで拡大≫

上記のように、借換え後の住宅ローンの金額がそのまま住宅ローン控除の額とはならない場合もあります

借換えを行う場合は、住宅ローン控除が適用される金額についても事前に確認してください。

また、住宅ローン控除を受けられる年数は、あくまで居住の用に供した年から一定の期間です

借換えをすれば住宅ローン控除の年数が延長されるということはありません。(執筆者:荻窪 輝明)

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《荻窪 輝明》
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荻窪 輝明

荻窪 輝明

大学卒業後、証券会社に入社し、多くの個人・法人顧客から資産運用を中心とした相談を受ける。その後大手監査法人勤務を経て、コンサルティング会社にて法人オーナーの事業承継支援などに従事。現在は、会計監査、株式上場支援、税務相談に加えFPとして日々の生活に関する様々な相談を受ける傍ら、外部講演、書籍執筆を行う。日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」2014年相談員。 <保有資格>:公認会計士、税理士、CFP®、1級FP技能士、証券アナリスト、1種証券外務員、事業承継アドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

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