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2017年からの新制度「セルフメディケーション税制」 注意点は?

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2017年からの新制度「セルフメディケーション税制」 注意点は?

セルフメディケーション税制

2017年1月から多くの新制度が始まっています。

その中でも、多くの方にメリットがあると思われるセルフメディケーション税制という医療費控除の特例が始まりました。


制度について

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替えを進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診)を行う個人が平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する。対象となるスイッチOTC医薬品の有効成分リスト(pdf) 厚生労働省ホームページより

このリストを持ち歩いたり覚えておくのは大変ですね。

消費者の方が苦労することはなく、レシートに対象商品の印を設けたりするという工夫もされています。


≪画像元:OTCのマーク 日本OTC医療協会公式HP ≫

時限制度ですが有効に活用しましょう

この制度は、5年間という時限制度ではありますが、有効に活用しましょう。

国としては、病院へ使う医療費を軽減する事で支出を減らそうという目論見もあるようですが、皆さんにとっても疾病予防の意識が芽生える事で余分な負担を増やす事が無くなるのかも分かりませんね。

これまであった医療費控除との併用が出来ません

従来の医療費控除は、10万円以上の実際に払った医療費から10万円を引いた額を所得から控除するという制度で最高200万円まで控除されます。

総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%実際に支払った額から差し引いた額が控除されます。

生命保険や健康保険から支給された給付金も実際に払った金額から控除して考えます。

医療費の実費が10万円以上の場合には、従来の医療費控除を選択された方が良い場合があるので注意をしましょう。(執筆者:吉野 裕一)

《吉野 裕一》
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吉野 裕一

吉野 裕一

FP事務所  MoneySmith 代表 2006年にFP事務所 MoneySmithを開業。住宅取得資金の準備の方法や資産運用などに興味を持ち、知らなければ損をしてしまう事が多くある事を知り、より身近なファイナンシャル・プランナーとして、ずっと安心して過ごせる人生のプランニングをモットーに老後資金計画、教育資金計画、リスクマネジメント、住宅ローンのアドバイスなどの相談業務を行っています。 【保有資格】2級ファイナンシャルプランニング技能士・AFP・住宅ローンアドバイザー・2級DCプランナー・二種証券外務員 寄稿者にメッセージを送る

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