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「育児休業給付金」いつ・いくら振り込まれるの? 給付金の計算の仕方・申請方法を説明します

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「育児休業給付金」いつ・いくら振り込まれるの? 給付金の計算の仕方・申請方法を説明します
「お金っていつ頃振り込まれますか?」

このようなご質問を育児休業中の方からよく受けます。

これから育児休業に入る方が気になることの1つに育児休業中のお金のことがあるのではないでしょうか

育児休業中は、会社から給料が支払われるケースが少ない為、「無収入になると生活が困ってしまう」という心配をされる方がいます。

現在、雇用保険に加入して一定の条件を満たす方には、育児休業中の所得補償として「育児休業給付金」が国から支給されています。

この育児休業給付金は、育児休業が始まってから2か月ごとに申請し、支給される仕組みになっています

ただし、今年から必ずしも2か月ごとに申請しなくても、希望すれば毎月でも申請することが可能となりました

今回は、育児休業給付金についてご案内します。


育児休業給付金って、どのくらいもらえるの?

育児休業給付金は、1歳までの子(保育園に入れない等やむを得ない事情がある場合は1歳6か月まで)を養育するために育児休業を取得している労働者に支給されるお金です。

労働者なら誰でも対象となるわけではなく、パート、アルバイト問わず、原則として雇用保険に1年以上加入している方が対象となります

給付金の金額については、1か月につき下記の計算式で算出できます。

休業開始時賃金日額 × 支給日数(1か月30日) × 67%

(だだし、育児休業の開始から6か月経過後は50%)

賃金日額1万円の方の場合

1万円(日額) × 30日 × 67%=20万1千円

休業開始時賃金日額とは、育児休業開始前6か月間の賃金の総額を180日で割った1日の賃金額のことをいいます

つまり、1日1万円(月給30万)の賃金をもらっている方は1か月あたり20万1千円の給付金が支給されることになるのです。

育児休業給付の入金時期は?

この育児休業給付金の手続きは、一般的には会社が、2か月に1度行います

具体的にAさんが2月4日から育児休業を取った例をみてみましょう。

育児休業給付金は、育児休業を取った日(2月4日)から1か月ごとに区切り、2か月分まとめて手続きします。

Aさんが2月4日から育児休業を取った場合には、下記図の(1)と(2)の期間について(2)の期間が終わる4月4日以降に手続きすることになります。

手続きをしてから入金されるまでには、約1週間かかるため、2月4日から育児休業を取ったAさんに初めてお金が振り込まれるのは、早くとも4月中旬頃になってしまいます。

しかも、実際には会社が手続きをとるタイミングで多少ずれてしまうこともあるのです。

Aさんが2月4日から育児休業を取った例※

厚労省パンフ

≪※厚労省パンフレットより引用≫

育児休業給付金を毎月申請することが可能になりました


育児休業給付金の支給について、中には入金まで2か月も待てないという方もいるかもしれません。

そんな方の為に今年から育児休業者本人が希望すれば、2か月分を2か月に1度ではなく、1か月ごとに手続きをとることが可能となりました

つまり、上記Aさんの例の場合に(2)の期間まで待っていたものを(1)の期間経過後、申請することが可能になるため、3月4日以降に手続きをとれば、3月中旬には1か月分の給付金が振込まれるのです。

毎月手続きをとることでお金の入らない期間を短くすることが可能となったわけです

希望すれば、上記のような手続きをとることもできるため、会社の担当者に相談してみて下さい。(執筆者:土井 裕介)


《土井 裕介》
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土井 裕介

土井 裕介

1980年1月12日生まれ。2007年11月に社会保険労務士法人 大槻経営労務管理事務所入所。2010年に社会保険労務士登録。2013年に特定社会保険労務士付記。数名規模から数千人規模の事業規模、業種ともさまざまなクライアントを担当し、サテライト勤務や在宅勤務をはじめとしたテレワークを生かした働き方のアドバイスを得意とする。また、M&Aの案件も数多く担当し、クライアントのニーズに応えたサービスを提供する。月刊人事マネジメント3月号 働き方激変時代の人事対策~転換期の重要トピックと求められる対応指針~では「ハラスメント問題への対応」の執筆を担当した。 <保有資格>:特定社会保険労務士 寄稿者にメッセージを送る

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