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確定申告で「損益通算」 改正点も含めて正しい知識で申告すると節税にもなる。

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確定申告で「損益通算」 改正点も含めて正しい知識で申告すると節税にもなる。

上場株の取引をされている方はご存じでしょうが、

損失が出たらきちんと申告しておくと、その年や先々で節税になる

という話があります。


「損益通算」の制度

所得税や住民税の課税対象になる個人の所得には10種類ありますが、異なる所得同士で損失と所得を相殺するいわゆる「損益通算」の制度があります。

この損益通算はどんな形でもできるわけではありませんし、平成28年も改正点がありましたので正しく理解しましょう。

副業の損失(雑所得)は通算できない

損失が他の所得と通算できるもの

下記の所得に関しては、発生した損失が他の所得と通算できます。(原則的な損益通算)

・事業所得

・不動産所得(土地に対する借入金利子等を除く)

・譲渡所得

・山林所得

副業などによる雑所得や満期保険金・解約辺戻金などの一時所得は、損失・元本割れがあっても他の所得と通算できません

ただし元本割れの解約辺戻金とそうでない満期保険金の損失・所得を通算するようなこと(同種同士の通算)は可能です(内部通算)。

譲渡所得の損益通算に関して

また譲渡所得は、損益通算できるものが限られています。総合課税の譲渡所得に関しては、生活に通常必要のない資産(ゴルフ会員権・金地金など)は損益通算の対象外です。

分離課税の譲渡所得で損益通算できるのは、

・居住用財産に係る譲渡損失

・株式等の譲渡所得

です。

株式等の譲渡所得に関しては独特の損益通算方式があるのですが、改正点もあるため後述します。

損益通算の方法:全部そのまま足し合わせるわけではない


原則的な損益通算には順序があります。

事例で考えましょう。

・ 配当所得 10万円

・ 不動産所得 △130万円

・ 給与所得 110万円

・ 雑所得副業の収入 5万円で必要経費 10万円

・ 譲渡所得 △5万円(居住用財産の譲渡損失)

・ 一時所得 25万円

下記の通りに計算します。

第一次通算

山林・退職所得以外の8所得でグルーピングして合算

経常所得グループ

利子所得 0円+配当所得 10万円+事業所得 0円+不動産所得 △130万円+給与所得 110万円+雑所得 0円=△10万円

譲渡一時グループ

譲渡所得 △5万円+一時所得 25万円=20万円

第二次通算

△10万円+20万円=10万円

合計所得金額

10万円×1/2=5万円となります(譲渡一時グループがプラスのため、最後に1/2をかけています)。

第二次通算でもマイナスの場合は、山林所得や退職所得から差し引くことができます

青色申告で事業の損失が過去3年以内に生じている場合

合計所得金額からマイナスして総所得金額等を求めます。

このような形で計算した合計所得金額や総所得金額等が、社会保障制度における所得制限で審査されます

合計所得金額と総所得金額等については、こちらの記事を参照してください。

株式等の譲渡所得の場合:平成28年分の改正点

株式等の譲渡所得等に関しては、損益通算の仕方が平成28年分で変わりました。

株式等は大きく「上場株式等」と「一般株式等」に分かれ、この2者をまたいで損益通算はできなくなりました。


「上場株式等」

平成27年以前の範囲に加えて、(国債や上場企業社債などの)特定公社債が加わりました。

上場株式等の譲渡損失と配当所得に加え、特定公社債等の利子/配当所得・譲渡損失との間でも損益通算が可能になりました。

「一般株式等」

非上場株式や私募債などが該当します。

なおこれは平成27年以前からの話ですが、上場株式等の配当所得は、

・「総合課税」を選択すると、上記事例のような形で損益通算

・「申告分離課税」を選択すると、上場株式等の譲渡損失とのみ損益通算

となります。(執筆者:石谷 彰彦)

《石谷 彰彦》
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石谷 彰彦

石谷 彰彦

1977年生まれ。システム開発会社・税理士事務所に勤務し、税務にとどまらず保険・年金など幅広くマネーの知識を持つ必要性を感じFPの資格を取得。行政非常勤職員や個人投資家としての経験もあり、社会保障・確定申告・個人所得税関係を中心にライティングやソフト開発を行う。近年は個人の金融証券税制に重点的に取り組み、上場株式等課税方式有利選択ツールを公開。お得情報の誤解や無知でかえって損をする、そんな状況を変えていきたいと考えている。 <保有資格>AFP・2級FP技能士・日商簿記2級 寄稿者にメッセージを送る

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