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「未払残業代」で困っていませんか? 最終手段として未払金と同額の「付加金」を請求できる場合があります

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「未払残業代」で困っていませんか? 最終手段として未払金と同額の「付加金」を請求できる場合があります

最近、残業代の支払いについてのニュース記事を多々見かけることがあるのではないでしょうか。


また、会社を退職後に労働者の方々が未払い残業代の請求をする事案もテレビであったりニュース記事として目に触れる機会が多くなってきています。

未払い残業代請求時に活用されることがあり、皆様にあまり知られていない「付加金」という制度が労働基準法にはあります。

今回はその「付加金」について取り上げたいと思います。

「付加金」とは 何か

残業代などの割増賃金等が未払いであって会社と裁判になった場合、裁判所が労働者の請求に基づき、その未払金に加え支払いを命ずる金銭を「付加金」といいます。

労働基準法第114条に「付加金」が規定されています。

【付加金の支払】
労働基準法 第百十四条  裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第七項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。

この規定から、「付加金」は、未払金と最大同額の金額が認められる場合があります。しかし、個々の事案等により付加金が認められなかったり、減額され認められる場合もあります

(例)未払残業代が150万円ある場合

付加金も最大150万円まで請求できます。

未払残業代:150万円 + 付加金:150万円 = 300万円

「付加金」の対象となる未払金

「付加金」は、すべての未払金について対象となるわけではありません。以下の賃金の未払いがあった場合に限り請求できます。

・ 解雇予告手当(労働基準法第20条)

・ 休業手当(使用者の責めに帰すべき事由によるもの)(労働基準法第26条)

・ 時間外労働(残業代)、休日労働及び深夜労働の割増賃金(労働基準法第37条)

・ 年次有給休暇中の賃金(労働基準法第39条)

「付加金」を請求する場合の注意点

「付加金」の支払いは、「裁判所」が支払いを命じることができるとされています。

このため「付加金」が認められるのは訴訟などの「裁判」であり、裁判官の判断に委ねられ必ずしも「付加金」の請求が認められるとは限りません

また、「付加金」は違反のあった時から2年以内に請求しなければならないとされています。請求できる期間もありますので注意が必要です。

「付加金」は会社にとっては制裁の要素のあるものであり、やみくもに請求するものではなく、会社と度重なる話し合いが決裂し最終手段として、未払金と共に付加金も請求するということが大切でしょう。

話し合いも無いうちから、裁判で付加金を請求したとしても「付加金」が認められる可能性は低いといえます。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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