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【将来の年金額を増やす方法】 国民年金の「付加保険料」を10年さかのぼって納付できる「特例納付制度」とは

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【将来の年金額を増やす方法】 国民年金の「付加保険料」を10年さかのぼって納付できる「特例納付制度」とは

国民年金の保険料にちょっとだけプラスして「付加保険料」を支払うと、ちょっとだけ受給するときにもらえる「付加年金」という制度があります

今回は、その中でも平成28年4月から3年間限定の「特定付加保険料(付加保険料の特例納付制度)」についてピックアップしたいと思います。


「付加保険料」を支払う上でのメリット

国民年金の保険料を納めている人で一定の方は、「付加保険料」を納付することができます。

この「付加保険料」は毎月400円を、国民年金の保険料に上乗せして納めることができます

「付加保険料」として納付した「付加年金」として支給されますが、付加年金額(1年にもらえる額)は、

200円 × 付加保険料の納付した月数

となります。

これは、2年間で納付した「付加保険料」の元がとれる計算になります。ぜひ加入していないかたは、加入されることをおすすめします

さらに詳しく「付加年金」についてお知りになりたい場合は、2015年12月15日の記事「年金を無理なく増やす方法 国民年金にある「付加保険料」を納めましょう」を参照してください。

「特定付加保険料(付加保険料の特例納付制度)」とは

過去に「付加保険料」を納付期限までに納付しなかった場合、法律上、「付加年金」の辞退したものとみなされ、「付加保険料」を納付することができませんでした

そこで、平成28年4月から3年間(平成31年3月31日まで)に限り、納付することができなかった「付加保険料」を過去10年間までさかのぼって納付することが可能となる制度です

この「特定付加保険料額」は、「付加保険料額」と同額(400円)となります。

ただし、過去に「付加保険料」を納付期限までに納付しなかったことにより、法律上辞退したものとみなされ、「付加保険料」を納付することができなかった期間のある方に限ります


≪付加保険料の特例納付制度のお知らせ・申込書(クリックして拡大)≫

 

「特定付加保険料(付加保険料の特例納付制度)」のメリット

本来納付することができなかった期間の「付加保険料」を10年前までさかのぼって納付することができ、将来受け取る年金額が増額させることができます。

日本年金機構から対象者に対し、「付加保険料の特例納付制度のお知らせ兼特例納付申込書」が送付されてきていると思います。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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