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FP事務所「ハム勝王子」 FP2級と3級の社員の力を試す所長。「年金支給10年に短縮」について説明してみなっ!

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FP事務所「ハム勝王子」 FP2級と3級の社員の力を試す所長。「年金支給10年に短縮」について説明してみなっ!

ここは北海道にあるFP事務所「ハム勝王子」


所長:九利山ハムキ 開業15年 60歳「FP1級」

部下2:斎都宇カルキ 入社10年 32歳「FP3級」

部下1:大田似コイ 入社1年 33歳「FP2級」

所長:コイは前の会社で体調崩して9年でリタイアしたんだっけ?

ここに来てなん年になる?

コイ:所長おれは来月(8月)で1年でしょ!

おぼえてねえのかよ?(タメ口)

所長:カルキは10年だよな? よ~く覚えてるよ。

コイ:このえこひい~き。

所長:カルキ! おめでとう!

コイ:なんだよ急におかしいぞ所長。

所長:ここやめても年金貰えるぞ。勉強してるかい?

カルキ:勉強してます。2級受験まで模擬試験で2勝10敗ですが…

所長:コイももらえるが、コイはどうなんだ?

コイ:体がまだ故障中すっ。1級なんて必要なんすか? 年金の改正はおれにも解ってるっすけど。

所長:「けど」なんだ? 説明してみろ?

コイ:それでは説明します

「2級の力を見てろよ! 標準語でいくぞ!」

平成29年8月1日より、資格期間が短縮されて、必要な期間がこれまでは25年必要であったのが10年(120か月)に短縮された。

資格期間が10年~24年11か月の人でも受け取れることになった

満額受取は40年ですが、おれみたいに10年の場合でも約1/4は見込まれる

つまり、おれでも貰える…

所長:もういい…まだまだだな。

コイ:なぜっすか?

所長:FPはな、自分のことだけ考えていれば、それでいいわけではないんだよ!

コイ:わかってるっすよ。

所長:いや、わかってねぇ。昨日、還暦になったが、お祝いの一言もねぇ。

カルキはこれをくれた! なぜか赤いネクタイ…

コイ:おめでとうすっ! いや、おめでとうござます。

所長:コイ! 60歳になったおいらが出来ることを説明しなよ!


国民年金制度では日本国内に住所がある60歳~65歳未満の人は5年間保険料を納めれば65歳から受け取る年金額「老齢基礎年金」を増やすことが出来ます

60歳の所長が仮に資格期間が10年未満の場合、最長70歳まで任意加入出来ます

自公連立政権により2016年5月に改正され、約64万人が救われる試算見込み。90万人いると言われる無年金者が大幅に減少することになる。

所長:ようし、まあいいだろう!

所長:それでは補足する…

国民年金の任意加入制度のことだが、今コイが説明した他に次の条件がある。

・老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない

・20歳~60歳未満の保険料納付額が40年(480か月)未満

・今、厚生年金に加入していない

カルキ:所長40年以上の加入者はいるのでしょうか?

所長:良い質問だ! いるよ!

中学を出て15歳で社会人になり厚生年金保険料を支払って来た人は、20歳になり、その後は国民年金や厚生年金等を納めてきた人だ。

それに応じた年金の受給をされているわけだよ!

所長:後納制度についても言っておく

平成30年9月までの期間限定だが、納め忘れ(漏れ)の国民年金保険料があれば、過去5年以内の保険料を後納できるわけだよ!

年金額を増やしたい場合や10年のボ-ダ-ラインをクリアするための制度と言える。

これにも条件がある

・60歳以上の年金受給者の申し込みはできない

A、Bいずれかに該当する人

・A:任意加入者を含め5年以内に保険料を納め忘れた期間がある

・B:5年以内に未加入の期間がある人(任意加入の対象期間を除く)

所長:コイ!「特定期間該当届」について説明するんだ!


おれは新婚様だから、これは詳しい。

「特定期間該当届」の手続きをするメリット

・年金を受け取れない事態を防止できる。「資格期間を満たせる。」

・最大で10年分の保険料を納付できる。「年金額を増やせる。」*納付期限は平成30年3月まで

次の場合、国民年金第3号被保険者→第1号被保険者への切り替えが必要

・会社員の夫(妻)が退職した妻(夫)

・妻(夫)自身の年収が増えて夫(妻)の健康保険の被扶養者より外れた妻(夫)

2年以上切り替えが遅れると、遅れた期間の記録は保険料未納期間となっている。

所長:補足しよう!

年金受け取りには手続きが必要だからな。

2017年2月下旬より7月上旬までには、順次、日本年金機構から年金請求書が郵送されてくる。

ねんきんダイヤル0570-003-004で予約の上で手続きが必要。

次の方に郵送されている

・ 大正15年4月2日(以前も対象)~「男性」昭和30年8月1日生まれ

・ 大正15年4月2日(以前も対象)~「女性」昭和32年8月1日生まれ

所長:カラ期間についてカルキから説明してくれ

はい所長! 俗に言うカラ期間ですが、

「合算対象期間」

のことを指します。

カラ期間も資格期間に含める事が出来ます。所長のお客さんにも、もらえないと思っていたのにもらえた人を覚えています。

次のように国民年金への任意加入をしなかった期間でも、年金受給期間に含められる期間の事を言います。

・昭和61年3月以前に、サラリ-マンの配偶者であった期間

・平成3年3月以前には、学生であった期間

・海外に居住していた期間

・脱退手当金の対象となっていた期間「脱退金貰ったので期間に含まれないと思っていた。」

所長:良い説明だ!

おいらのお客様の事もよ~く覚えていたしな。

所長:最後に説明しよう!

持ち主不明の「未統合記録」もまだまだ(約2万件)あって、「ねんきん定期便」や「ねんきん特別便」などで確認続行中とか…

以下の届け出相違があるらしい

・旧制の読み方相違

・生年月日相違

・お名前相違

お前たちのお客様にも

「ねんきんネット」検索で確認し、おかしければ日本年金機構に相談しましょう!

などと教えてあげてよね!

所長:どうせ、おいらの回答は年金FPのパクリだよ!


お前たちは意外に勉強してやがる…「セ(コイ)パ(クリ)交流戦はこれでおしまいだ!」

次の還暦(120歳?)でも考える(定年80歳?)とするか。

ふたり:やめてえ~所長に無駄な年金!!!(執筆者:木村 正人)

《木村 正人》
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木村 正人

ファイナンシャル・プランナ- CFP® GLGカウンシルメンバ- FP1-オフイス21 代表(エフピ-ワン-オフイスニジュウイチ) ライフプラン&マネ-に関するコンサルテイング~ 金融・財務など法人のコンサルテイングを行う 日経セミナ-・パナソニックなどで講演 の他、金融機関での研修・執筆など 寄稿者にメッセージを送る

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