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10代で就職すると年金に加入するのに、10代で結婚しても加入しないのはなぜ?

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10代で就職すると年金に加入するのに、10代で結婚しても加入しないのはなぜ?

先日ある有名な俳優さんが17歳の女性と、飲酒及び不適切な関係を持ったと週刊誌に報道され、所属事務所から無期限の活動停止が発表されました。

このように所属事務所が厳しい対応を取ったのは、未成年にお酒を飲ませただけでなく、青少年(既婚者を除く18歳未満の男女)との淫行などを禁止する、いわゆる「淫行条例」に、違反する可能性があったからだと思います。

ただ親の同意がある場合には、女性は16歳になれば結婚ができるので、結婚を前提にした真剣なお付き合いだと証明できれば、淫行条例に違反しない可能性もあるようです。

もし実際に十代で結婚した場合、公的医療保険や公的年金の手続きは、どのようにすれば良いでしょうか?

十代の妻は健康保険の被扶養者であっても、第3号被保険者ではない


例えば会社員の男性と結婚している、年収が130万円未満の女性は、夫が加入する健康保険の被扶養者になるので、自分で保険料を納付する必要はありません

またその妻は原則として、国民年金の第3号被保険者になるので、こちらの保険料も納付する必要もありません

しかし年収が130万円未満の十代の女性が、会社員の男性と結婚した場合には、健康保険の被扶養者にはなるのですが、国民年金の第3号被保険者にはならないのです。

その理由として国民年金の第3号被保険者には、「20歳以上60歳未満」という、加入年齢の下限と上限があるからです。

ですからこのケースのように十代で結婚した場合には、妻が20歳に達した日に、国民年金の第3号被保険者になります

なお健康保険の被扶養者については、加入年齢に下限はないのですが、原則として75歳になると、後期高齢者医療制度に加入する必要があるので、上限は75歳になっております。

夫の定年時に妻が60歳未満だと、保険料を納付する義務が発生する

十代で結婚した場合に限らず、夫と妻の年齢が離れていると、夫が定年退職を迎え、社会保険(健康保険、厚生年金保険)から脱退した時に、妻がまだ60歳未満という場合があると思います。

こういったケースでは、夫が社会保険から脱退した時に、妻は健康保険の被扶養者でなくなり、また国民年金の第3号被保険者から、第1号被保険者に変わります。

そうなると夫婦は原則として、国民健康保険に加入する必要があり、また妻は今まで納付する必要のなかった国民年金の保険料を、60歳になるまで納付する必要があります。

この理由として国民年金の第1号被保険者には、「20歳以上60歳未満」という加入年齢の下限と上限があり、この間については海外に居住している場合などを除き、強制加入になるからです。

ただ夫が定年退職を迎えて、年金だけで生活している場合には、収入が現役時代より少ないため、申請により保険料の納付を、免除される可能性があります

加入年齢の上限はあっても、下限はない厚生年金保険

会社員や公務員の方が加入する厚生年金保険には、70歳という加入年齢の上限があります。

なお原則25年の受給資格期間を満たせず、老齢年金を受給できない方については、70歳以降も「高齢任意加入被保険者」として、厚生年金保険に加入できる場合があります。

ただ受給資格期間は2017年8月から、原則10年に短縮されると決まっているため、この制度を活用する必要性は低くなりそうです。

その一方で厚生年金保険には、加入年齢の下限はありませんので、中学や高校を卒業すると同時に、正社員として働き始めた場合には、20歳になる前から厚生年金保険に加入します

20歳未満の時に納付した保険料は、老齢厚生年金の金額に反映される

20歳になる前から厚生年金保険の保険料を徴収され、納得できない方がいるかもしれません。

ただ中学や高校を卒業してから、20歳になるまでに納付した保険料は、原則65歳になった時に支給される「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」のうち、老齢基礎年金の金額には反映されませんが、老齢厚生年金の金額には反映されます

また厚生年金保険に加入していると、一定の障害状態になった時に、障害年金が支給されたり、自分に万が一の事態が発生した場合には、一定範囲の親族に遺族年金が支給されたりするので、決してデメリットばかりではありません。

なお厚生年金保険に44年(528月)以上に渡って加入すると、「長期加入者の特例」という優遇措置を受けられる場合があり、これは中学や高校を卒業すると同時に就職した方でないと、なかなか達成できないと思います。

親族を健康保険の被扶養者にすれば、保険料を納付する必要がなくなる

厚生年金保険に加入する要件を満たしていると、原則として健康保険にも加入するので、こちらの保険料も給与から控除されます。

これに納得できない方がいるかもしれませんが、お得な面も多くあり、例えば国民健康保険に加入している父母、祖父母、兄弟姉妹などの親族を、自分が加入する健康保険の被扶養者にすれば、保険料を納付する必要がなくなります

健康保険の被扶養者にするのは、親族の年収が130万円未満などの要件を満たす必要があり、決して簡単ではありませんが、かなりの節約になりますので、要件に該当する親族を探してみる価値はあると思うのです。

加入年齢の下限や上限の知識は、人生設計を考える時などに役立つ


今の日本において十代で結婚や就職をする方は、それほど多くはないと思うので、これまでに記載した知識は、直接的には役に立たないかもしれません。

しかし公的医療保険や公的年金に加入する年齢の、下限や上限を知っておくと、人生設計を考える時や年金記録を調べる時などに、きっと役に立つと思います。

例えば国民年金の第3号被保険者の妻が、あと少しで60歳になるので、それまでは正社員で働くという人生設計を立てておくと、退職後に国民年金の保険料の納付書が届いて、早く退職したのを後悔するなどということはなくなるはずです。(執筆者:木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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