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【社労士が読者の質問に回答】「妻が会社を退職、1月~退職月までの収入が130万円を超えていますが、健康保険の被扶養者に入れますか?」

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【社労士が読者の質問に回答】「妻が会社を退職、1月~退職月までの収入が130万円を超えていますが、健康保険の被扶養者に入れますか?」
「妻が会社を退職して、今までの収入(1月~退職月まで)が130万円を超えていますが、健康保険の被扶養者に入れますか?」

といった質問を受けます。

このようなケースな方々はたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、このようなケースの方の場合について、取り上げたいと思います。


妻が会社を退職して、今までの収入(1月~退職月まで)が130万円を超えているが、健康保険の被扶養者に入れるか?

このケースの場合、今までの収入が130万円を超えていても、その後1年間の収入が130万円を超えない見込みであれば、健康保険の被扶養者になることができます。

ただし、雇用保険より失業保険(失業給付)を受給する場合や、退職後の傷病手当金等を受給する場合などで、一定金額以上を受けられるときは被扶養者になることはできません

配偶者(妻又は夫)の被扶養者の認定基準

配偶者が健康保険上の被扶養者になるには「主として被保険者に生計を維持されている」などの要件が必要となります。

「主として被保険者に生計を維持されている」などの状態とは、以下のとおりとなります。(ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は、健康保険の被扶養者の認定を受けることはできません。)

被保険者と同居している場合

配偶者の年間収入が130万円未満(配偶者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。


被保険者と別居している場合

配偶者の年間収入が130万円未満(配偶者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。


雇用保険の失業保険(失業給付)などの収入がある場合

雇用保険の失業保険(失業給付)が給付制限期間中は、失業保険(失業給付)が支給されず無収入状態であるため、被扶養者になることができます

しかし、失業保険(失業給付)を一定金額以上受給している間は被扶養者になることができません

この場合、給付制限期間が終わり失業保険(失業給付)の支給開始した場合は、被扶養者から抜ける手続きをしなければいけません。

そして、一定金額以上とは、失業保険(失業給付)日額が3,612円以上(60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は5,000円以上)です。

この場合、計算上年間収入130万円未満という収入要件を超えてしまうからです。

【参考】
130万円 ÷ 360日 = 3,611.11…円となり、3,612円以上
180万円 ÷ 360日= 5,000円となり5,000円以上

また、退職後にパート・アルバイトなどで働いて年間130万円を超えてしまう見込みがある場合は、被扶養者から外れてしまう可能性がありますので注意が必要です。

そして、傷病手当金や出産手当金についても月額10万8,333円を超える金額を受給している場合は、被扶養者の認定を受けることができません。

このように、退職後に受給できる金額により健康保険の被扶養者に入れない場合もありますのでご自身でチェックされるとよいでしょう。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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