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祖父母からの教育資金贈与と贈与税の非課税

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  平成25年度税制改正で平成25年4月1日から平成27年12月31日まで「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が設けられました。

  これは、平成25年4月1日から平成27年12月31日まで、30歳未満の受贈者の教育資金に充てるためにその直系尊属が金融機関等に信託等をした場合には、その価額のうち1人につき1,500万円(学校等以外に支払われる金額は500万円)までの金額は、贈与税を非課税とするものです。

  新聞報道などによると、祖父母の贈与希望額の平均は約482万円で祖父の平均年収(約464万円)とほぼ同水準だそうです。

  さて、新聞報道等を読む上で、1点注意することがあります。今回の措置で初めて祖父母等から孫への教育資金贈与が非課税になった訳ではないことです。

  相続税法第21条の3第1項で贈与税の非課税財産として、扶養義務者(注)相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの(第2号)としています。(注)扶養義務者とは相続税法第1条の2第1号に規定する者で、原則として配偶者と直系血族及び兄弟姉妹(民法第877条第1項)。

  そして、相続税基本通達21の3-5で生活費又は教育費に充てるためのものとしての贈与税の非課税財産は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産をいうものとする。つまり、教育費をその都度直接、孫に贈与する場合にはこの新設措置を利用しなくても贈与税は非課税なのです。

  しかし、現実的にはこの様なひもを付けるには手間がかかることもあり、その面ではこの措置を利用して一括贈与してしまうことも良いかもしれません。

《福井 一准》
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福井 一准

福井 一准

福井一准 税理士事務所 所長 横浜国立大学卒業後、税理士事務所等に勤務。平成2年に税理士登録し、その後福井一准税理士事務所として開業 。平成14年には日本FP協会へCFPとして認定登録。平成19年には宅地建物取引主任者登録。 現在は税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の講師も務める。 また、主に相続財産や不動産に係る税務に関してセミナー講師や各種記事の執筆なども行っている。 寄稿者にメッセージを送る

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